○前兼久観光関連施設の遊具等の設置及び管理に関する条例

令和6年6月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、村民、観光客等の利便性と満足度の向上に寄与するため、前兼久観光関連施設広場内に遊具等を設置し、その管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 遊具等は、恩納村字前兼久116番地4、116番地10に設置する。

(使用時間)

第3条 この広場の遊具等を使用できる時間等については、規則で定める。

(使用料)

第4条 遊具等の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 村長は、遊具等の使用者(以下「使用者」という。)が次に該当すると認めたときは、遊具等の使用を禁止し、又は中止させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 遊具等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 使用条件に違反したとき。

(4) その他管理に支障があるとき。

(保護者等の義務)

第6条 幼児等が遊具等を使用する場合は、保護者又はこれに相当する者が適正に監視しなければならない。

(遊具の損傷又は滅失の届出)

第7条 使用者は、遊具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第8条 村長は、前条の届出を受けたときは、使用者に対して村長が定める損害を賠償させるものとする。

(免責)

第9条 遊具等を使用中、事故等により被害を被った場合において、遊具等の構造に瑕疵かしがある場合を除き、村長は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

前兼久観光関連施設の遊具等の設置及び管理に関する条例

令和6年6月17日 条例第11号

(令和6年6月17日施行)