○前兼久観光関連施設の遊具等の設置及び管理に関する条例
令和6年6月17日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、村民、観光客等の利便性と満足度の向上に寄与するため、前兼久観光関連施設広場内に遊具等を設置し、その管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 遊具等は、恩納村字前兼久116番地4、116番地10に設置する。
(使用時間)
第3条 この広場の遊具等を使用できる時間等については、規則で定める。
(使用料)
第4条 遊具等の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第5条 村長は、遊具等の使用者(以下「使用者」という。)が次に該当すると認めたときは、遊具等の使用を禁止し、又は中止させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 遊具等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 使用条件に違反したとき。
(4) その他管理に支障があるとき。
(保護者等の義務)
第6条 幼児等が遊具等を使用する場合は、保護者又はこれに相当する者が適正に監視しなければならない。
(遊具の損傷又は滅失の届出)
第7条 使用者は、遊具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第8条 村長は、前条の届出を受けたときは、使用者に対して村長が定める損害を賠償させるものとする。
(免責)
第9条 遊具等を使用中、事故等により被害を被った場合において、遊具等の構造に瑕疵がある場合を除き、村長は、その責めを負わないものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。