○恩納村教員業務支援員配置要綱
令和5年5月26日
教委要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教員の「働き方改革」の実現を図るとともに教員の業務支援を行い、教員が一層児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備することを目的に、村立小中学校に教員業務支援員(以下「支援員」という。)を配置し、支援員について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 支援員は、学校長の指揮監督のもと、次に掲げる職務に従事する。
(1) 授業で使用する教材等の印刷や物品の準備
(2) 教材・資料の整理、保管
(3) 宿題等の提出物の受け取り・確認
(4) 小テスト等の採点
(5) 学校行事・式典等の準備補助
(6) 統計情報のデータ入力・名簿の作成
(7) その他、教員の事務作業負担軽減となる取組
2 支援員は、その勤務日ごとに、支援員業務日誌(別記様式)を記入し、校長の確認を受けなければならない。
(任用)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、恩納村教育委員会が任用する。
(任用条件)
第4条 支援員の任用条件は次に掲げるもののほか、恩納村立学校管理規則(昭和57年恩納村教育委員会規則第3号)の定めによるものとする。
(1) 支援員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(2) 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(3) 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ学校長の指示に従わなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。