○恩納村立学校管理規則
昭和57年3月29日
教委規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条―第9条)
第4章 教材の取扱い(第10条―第13条)
第5章 組織編制(第14条―第24条の2)
第6章 職員会議及び職員の服務(第25条―第32条)
第7章 施設及び設備の管理(第33条―第36条)
第8章 雑則(第37条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、恩納村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月28日まで
第2学期 8月29日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 慰霊の日 6月23日
(8) 前各号に定めるもののほか、恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した日又は校長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替授業実施承認申請書(様式第1号)により、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、又は授業日を休業日にすることができる。ただし、運動会、学芸会、遠足その他年間行事計画に基づく行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
(非常変災等による臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書(様式第2号)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。
(校外における学校行事等の実施)
第6条 校長は、学校行事等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
3 校長は、前項の学校行事の計画を作成するに当たっては、教育的価値、児童生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
(児童又は生徒の原学年留置)
第7条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(児童又は生徒の出席停止)
第8条 校長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(欠席の届出等)
第8条の2 校長は、児童又は生徒が次に掲げる理由により出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1) 忌引き
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条の規定による出席停止
(3) 風水、火災その他非常災害による交通遮断
(4) 進学、就職等のための受検
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める場合
続柄 | 期間 | 備考 |
父母 | 7日以内 | 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。 |
祖父母 | 3日以内 | |
兄弟姉妹 | ||
曾祖父母 | 1日以内 | |
叔父叔母 | ||
その他同居の親族 |
第9条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を破損する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 校長は、出席停止の命令に関わる児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
第4章 教材の取扱い
(教科用図書の使用)
第10条 教科用図書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第11条 校長は、学校において教科用図書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童又は生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第12条 校長は、教科用図書の発行されていない教科等の主たる教材として使用しようとする児童又は生徒用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第8号)により、教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第13条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として、計画的及び継続的に使用する教科用図書又は準教科書と併せて使用する副読本については、使用20日前までに教材届出書(様式第9号)により、教育委員会に届け出なければならない。
第5章 組織編制
(職員)
第14条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 学校には、前項に定めるもののほか、必要に応じて、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情があるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
(共同学校事務室)
第14条の2 教育委員会は、学校における事務又は業務(以下「学校事務等」という。)の効率化及び学校運営に関するより効率的な連携を行うため、教育委員会が定めるブロックごとに、学校事務等を共同で実施する組織として共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室には、事務長を置く。
3 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(職員の職務)
第15条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
5 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な助言を行う。
6 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
7 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
8 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
9 事務職員は、事務をつかさどる。
10 助教諭は、教諭の職務を助ける。
11 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
12 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第15条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の職務代理等)
第16条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(法第49条で準用する場合を含む。)に規定する副校長又は教頭が校長の職務を代理し、又はその職務を行う場合は、次の場合とする。
(その他職員)
第17条 学校には、必要に応じて、司書、学校栄養職員、校務補助員、警備員及び調理員を置くことができる。
2 司書は、上司の命を受け、学校図書館の事務に従事する。
3 学校栄養職員は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 校務補助員は、上司の命を受け、校務補助その他の業務に従事する。
5 警備員は、上司の命を受け、学校の警備に従事する。
6 調理員は、上司の命を受け、給食等に関する業務に従事する。
(学校医等)
第18条 学校には、非常勤の職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第19条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
2 校長は、前項の規定により校務分掌を定めたときは、その概要を教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第20条 学校には、教務主任、学年主任、生徒指導主任、保健主事、環境整備主任及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任、生徒指導主任、環境整備主任及び司書教諭を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 環境整備主任は、校長の監督を受け、学校における環境整備に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
7 司書教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の読書指導等学校図書館機能を活用した教育活動に当たる。
(進路指導主任)
第21条 中学校には、進路指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主任を置かないことができる。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(任命及び任期)
第22条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
2 前2条に規定する主任等の任期は、主任等に命じられた日から、当該学年度の末日までとする。
(その他の主任)
第23条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(省令事務長及び事務主任)
第23条の2 学校に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第46条(同令第79条において準用する場合を含む。)に規定する事務長(以下「省令事務長」という。)及び事務主任を置く。
2 省令事務長は、第14条の2に規定する共同学校事務室事務長をもって充てるものとし、教育委員会が命ずる。
3 事務主任は、事務主幹及び事務主査(いずれも省令事務長でない者)並びに主任の職にある事務職員のうちから教育委員会が命ずる。
4 省令事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
5 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学校評議員)
第24条 学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、学校職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員については、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校自己評価及び保護者等への説明)
第24条の2 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を、必要に応じて保護者等に説明するものとする。
2 校長は、前項に示す教育目標等関する自己評価を実施し、必要に応じて保護者等に説明するものとする。
3 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児、児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第6章 職員会議及び職員の服務
(職員会議)
第25条 学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、校長が必要と認めた校務について審議し、及び職員相互の伝達、連絡調整を行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が別に定める。
(職員の有給休暇)
第26条 職員の有給休暇は、校長が承認する。ただし、校長の3日を越える有給休暇及び7日を越える職員の有給休暇は、教育委員会に届け出なければならない。
(職員の出張)
第27条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の県外出張及び3日を超える県内出張並びに職員の7日を超える出張は、教育委員会に届け出なければならない。
(校長の私事旅行)
第28条 校長は、私事の県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第29条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、校長の3日を超えるもの及び職員の7日を超えるものについては、教育委員会に届け出なければならない。
(赴任)
第30条 職員は、新たに職員となり、又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(宿直及び日直)
第31条 校長は、正規の勤務時間外において、所属職員に宿直又は日直を命ずることができる。
2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び主要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置に当たらなければならない。
3 前項に定めるもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、校長が定める。
(その他服務に関する事項)
第32条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第33条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(目的外使用)
第34条 校長は、学校の施設及び設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(学校財産の毀損)
第35条 校長は、学校財産の一部又は全部が毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防計画)
第36条 校長は、毎年度始め学校の警備及び消防計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。
第8章 雑則
(保健安全計画の提出)
第37条 校長は、毎年3月末日までに、翌年度に係る児童又は生徒及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(事故の報告)
第38条 校長は、児童又は生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(火気取締り責任者)
第39条 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締り責任者を置き、常に火災予防及び火気取締りに当たるなど必要な業務を行う。
(非常変災の措置)
第40条 校長は、台風その他の非常変災が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全並びに施設及び設備の保全を図るため、適当な措置を講じなければならない。
(非常持ち出し)
第41条 校長は、学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持ち出し目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。
(指導要録及び抄本)
第42条 学校の児童生徒の指導要録及び抄本の様式は別に定める。
(備付表簿)
第43条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規、通ちょう及び重要報告書類
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童又は生徒賞罰関係つづり
(6) 諸願届出書類
(7) 当直日誌
(事務処理)
第44条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(規則の施行)
第45条 この規則の施行のため必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前の規則の規定によりなされた処分及び手続は、この規則の相当規定によりなされた処分及び手続とみなす。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
3 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から令和2年8月10日とする。
附則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式は、小学校及び中学校1年と2年においては平成4年度からとし、中学校3年においては平成5年度から適用する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条、第10条の規定については平成14年1月11日から、その他については平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の3の規定については、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。