○恩納村学力向上支援員配置要綱
令和5年2月21日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童生徒一人ひとりの基礎・基本の定着と確かな学力の向上を図るために、恩納村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に学力向上支援員(以下「支援員」という。)を配置し、児童生徒一人ひとりの基礎的、基本的な学習内容の定着及び学力の向上を目指し、習熟度及び課題に応じた指導に支援員を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 支援員は、学校長の指揮監督のもと、担当教職員と連携し、次に掲げる職務に従事する。
(1) 習熟度に合わせた少人数指導による児童生徒一人ひとりに応じた指導
(2) ティーム・ティーチング等担当教職員との連携した指導
(3) その他児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導の充実を図る。
2 支援員は、その勤務日ごとに、学力向上支援員業務日誌(様式第1号)を記入し、校長の確認を受けなければならない。
(任用)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(1) 教職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状を有する者
(2) 職務の遂行に必要な熱意と経験等を有する者
(任用条件)
第4条 支援員の任用条件は次に掲げるもののほか、恩納村立学校管理規則(昭和57年恩納村教育委員会規則第3号)の定めによるものとする。
(1) 支援員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(2) 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(3) 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ学校長の指示に従わなければならない。
(配置決定)
第6条 教育長は、前条の申請があったときは、予算の範囲内において、計画書の内容及び学校の実情並びに支援員の配置の必要性等を勘案し、配置の可否を決定するものとする。
(活動報告)
第7条 支援員が配置された学校の学校長は、恩納村学力向上支援員活動実績報告書(様式第5号)を当該年度の3月末までに教育長に提出しなければならない。
(研修等)
第8条 教育委員会は、支援の充実を図るため、支援員に対し、研修会を実施するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。