○恩納村個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び恩納村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年恩納村条例第16号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の納入)

第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、恩納村手数料徴収条例(平成12年恩納村条例第15号)に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

恩納村個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第10号