○恩納村手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 届書等情報の内容を表示した 書類1件につき 350円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(13) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者が納付する保険料納付証明書 1件につき 200円

(14) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条に基づく、飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係るものに限る。) 1件につき 3,400円

(15) 身分に関する証明に係る手数料 1件につき 200円

(16) 印鑑登録証又は恩納村民ナビーカードに係る手数料 1件につき 200円

(17) 印鑑登録証再交付又は恩納村ナビーカードに係る手数料 1件につき 600円

(18) 印鑑登録証明に係る手数料 1件につき300円とする。ただし、多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下「多機能端末機」という。)による交付を受ける場合は、1件につき200円とする。

(19) 鑑札取付手数料 1件につき 200円

(20) 公簿及び公文書の閲覧に係る手数料 1件につき 200円

(21) 公簿及び公文書の謄抄本に係る手数料 1件につき 200円

(22) 税及びその他の諸証明に係る手数料 1件につき300円とする。ただし、多機能端末機による交付を受ける場合は、1件につき200円とする。

(23) 住民票又は戸籍の附票の写し及び除かれた住民票、戸籍の附票の謄、抄本若しくは住民票に記載した事項に関する証明に係る手数料 1枚につき300円とする。ただし、住民票については、5人まで1枚とみなし、多機能端末機による交付を受ける場合は、1枚につき200円とする。

(24) 住民票又は戸籍の附票及び除かれた住民票、戸籍の附票の閲覧若しくは写しの記載に変更がない旨の証明に係る手数料 1件につき300円とする。ただし、住民票については、1人1件とし、戸籍については、1附票を1件とみなし、多機能端末機による交付を受ける場合は、1件につき200円とする。

(25) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第2項に規定する住民票の写しの広域交付に係る手数料 1枚につき 300円

(26) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付(追記欄の余白がなくなった場合、個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付を除く。)に係る手数料 1枚につき800円

(27) 複写料

(ア) 日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写され又は出力されたものの交付手数料1枚につき(両面印刷にあっては、片面を1枚とする。) 10円

(イ) A3の大きさの用紙にカラーで複写され又は出力されたものの交付手数料1枚につき 80円

(ウ) A3未満の大きさの用紙にカラーで複写され又は出力されたものの交付手数料1枚につき 50円

2 家屋に関する証明は、1棟をもって1件とし、1件未満のものについては、1件とし、1枚につき200円とする。

3 土地に関する証明は、10筆まで1枚とし、1枚につき200円とする。

4 地形図、地籍図等の交付手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 複写物

 日本産業規格A―3番の地籍図 1枚につき 200円

 縮尺1,000分の1の地籍図 (630×830) 1枚につき 800円

 日本産業規格A―3番の航空写真 1枚につき 600円

 日本産業規格A―3番の恩納村土地利用計画図 1枚につき 400円

(2) 印刷物

 縮尺10,000分の1の地形図 (620×880) 1枚につき 1,000円

 縮尺25,000分の1の地形図 (320×990) 1枚につき 500円

 縮尺50,000分の1の地形図 (280×520) 1枚につき 300円

 恩納村土地利用基本計画図 (780×1020)1枚につき 1,500円

5 数件を一括申請しても、その種類の異なるごとに1件とみなす。

6 各証明書類等の郵送請求については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条に基づき、証券で納付金額を超えないものに限る。なお、釣銭が発生した場合は郵便切手等にて返金の処理を行う。

(閲覧)

第3条 公簿、書類及び図面の閲覧は、公衆の閲覧に供して支障なきものに限る。

(給付方法)

第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 村立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(2) 村職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(4) 官、公署より請求があったもの

(5) り災証明等で村長が特に必要と認めるもの

2 法令の規定に基づき戸籍手数料について無料証明とされているものについては、手数料を徴収しない。住民票の記載事項証明の請求があったときも、同様とする。

3 前項の規定は、多機能端末機による申請については、適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(恩納村手数料徴収条例の廃止)

2 恩納村手数料徴収条例(昭和47年恩納村条例第27号)は、廃止する。

(住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置等)

3 第2条第1項の規定に関わらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、住民基本台帳カードの交付に係る手数料は徴収しないものとする。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお、従前の例による。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の施行日から平成15年3月31日までの間にはじめて印鑑登録する者で恩納村民ナビーカードの交付を申請した者については、改正後の恩納村手数料徴収条例第2条第1項第14号の「1件につき200円」とあるのは無料とする。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

恩納村手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第15号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第15号
平成13年9月27日 条例第12号
平成13年12月21日 条例第19号
平成14年12月24日 条例第31号
平成15年6月16日 条例第15号
平成19年9月13日 条例第26号
平成20年3月31日 条例第10号
平成20年4月30日 条例第15号
平成24年6月18日 条例第13号
平成25年3月13日 条例第4号
平成27年9月24日 条例第18号
平成28年3月9日 条例第3号
令和元年9月20日 条例第17号
令和2年12月14日 条例第29号
令和4年9月26日 条例第16号
令和5年1月23日 条例第1号
令和5年12月20日 条例第25号