○恩納村地域生活支援拠点事業実施要綱

令和5年3月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者又は障がい児(以下「障害者等」という。)の重度化、高齢化及び親亡き後を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らしを続けられるよう、様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを整備し、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において地域生活支援拠点等とは、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所による面的な体制をいう。

(実施主体等)

第3条 本事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。修正

(事業の内容)

第4条 地域生活支援拠点等には、次に掲げる機能を備えるものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談、その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入態勢を確保した上で、介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関へ連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門人材の確保・養成 医療的ケアが高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能

(対象者)

第5条 本事業対象者は、村内に存在する障がい者等とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条の2第3号で定める精神通院医療を受けている者

(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する者

(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令第1条で定めるものによる障がいの程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の者

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

(事業の協議)

第6条 事業の推進に当たっては、恩納村障害者自立支援協議会設置要綱(平成22年恩納村要綱第11号)に規定する恩納村障害者自立支援協議会において協議を実施するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に際し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

恩納村地域生活支援拠点事業実施要綱

令和5年3月1日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月1日 要綱第11号