○恩納村障害者自立支援協議会設置要綱

平成22年10月25日

要綱第11号

(設置)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条に規定する相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりを協議するため、恩納村障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設定する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委託相談支援事業者の中立・公平性に係る評価

(2) 障害者の支援に係る困難事例の対応に関する協議、調整

(3) その他、障害者の自立に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 保健、医療関係者

(2) 相談支援事業者及び障害福祉サービス事業者

(3) 雇用関係団体

(4) 障害者関係団体

(5) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期任は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことが出来る。

(専門部会)

第7条 会長は、第2条に規定する事務のうち特定事項を協議するため必要があると認めるときは、協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、村長が協議会委員に委嘱した関係機関・団体の実務担当者をもって組織する。

3 部会長は、部会員の互選によりこれを決める。

4 部会長は、部会における協議の結果を協議会に報告しなければならない。

5 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、議長となる。

6 部会は、部員の過半数の出席が無ければ会議を開くことができない。

7 部長は、必要があると認めるときは、部員以外の者に対し、部会への出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(関係者の出席)

第8条 協議会の構成員は、会議において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村障害者自立支援協議会設置要綱

平成22年10月25日 要綱第11号

(令和2年4月1日施行)