○恩納村生活支援体制整備事業協議体設置要綱
令和4年8月26日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するにあたり、恩納村が主体となって、定期的な情報の共有・連携強化の場を設置し、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けることができるよう、多様な主体間の情報の共有、連携及び協働による体制整備の推進を図る為、恩納村生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という)を設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項における用語の意義は、法及び地域支援事業実施要項(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(協議事項)
第3条 協議体は、地域課題の整理と課題解決のため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 関係者のネットワーク化及び情報共有・研修会等の開催に関すること
(2) 地域課題の整理及び社会資源情報の把握に関すること
(3) 地域ニーズ及び地域資源の整理及び問題提起並びに地域ケア会議で整理された課題に関すること
(4) 課題解決に向けた各組織団体における役割に関すること
(5) 新たな地域支援サービスに関すること
(協議会の種類)
第4条 協議体は、次の各号のとおり設置する。
(1) 村圏域に設置(以下「第1層協議体」という。)
(2) 各自治会に設置(地域ささえあい委員会・以下「第2層協議体」という。)
(組織)
第5条 協議体は、会長及び委員をもって組織する。
2 第1層協議体の委員は、次の各号に掲げる者及び関係機関の構成員のうちから村長が委嘱し、任命する。
(1) 介護保険以外の地域資源及び地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(2) NPO法人、ボランティア団体又は民間の生活支援サービスの関係者
(3) 介護サービスや介護予防サービスの利用者及び介護保険の被保険者
(4) 介護、医療及び福祉に関し、学識経験を有する者
(5) 自治会にて主体的に生活支援活動に携わる関係者
(6) 恩納村地域包括支援センター職員
(7) 前号に掲げるほか、村長が必要と認める者
3 第2層協議体の委員は、次の各号に掲げる者及び関係機関の構成員のうちから構成する。
(1) 恩納村民生委員・児童委員
(2) 地域老人クラブ
(3) 恩納村社会福祉協議会
(4) 介護予防事業所
(5) 自治会の各団体関係者
(6) 生活支援コーディネーター
(7) 自治会にて主体的に生活支援活動に携わる関係者
(8) 前号に掲げるほか、村長が必要と認める者
4 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する高齢者保健福祉計画期間が終了する日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議体に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議体を総理し、協議体を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職を代表する。
(会議)
第7条 協議体の会議は、必要に応じて福祉課課長が招集する。
2 前項の規定により招集する委員は、協議内容により福祉課課長が選定することとする。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 協議体の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 福祉課課長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて、意見又は説明を求めることができる。
(代理出席)
第8条 前条第2項の規定により選定された委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
2 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。
(個人情報等の保護)
第10条 協議体の委員及び会議に出席を求められたものは、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 協議体の庶務は、福祉課高齢者福祉係において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議体に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。