○恩納村農産物資材等購入補助金交付規程
令和4年2月24日
規程第3号
(趣旨)
第1条 恩納村は、農業の振興を図るため、農家所得の向上を目的として、農業者が購入する農産物資材等及び村、組合等が行う農産物資材等購入に要する経費の軽減を図るため予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)及び恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、村長が特に必要と認める場合には、この限りではない。
(補助金の申請)
第3条 この規程において、補助金の交付を受けようとする事業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第5条 補助対象事業者は、事業実施後速やかに請求書を提出するものとする。ただし、年間を通した事業実施の場合は、毎月又は四半期ごとに請求書を提出するものとする。
(帳簿)
第6条 補助対象事業者は、受払台帳を作成し、受払を明確にし、管理しなければならない。
2 補助対象事業者は、村長が書類審査のため、書類提出の請求があった場合は、その請求に応じなければならない。
(補助金の実績報告)
第7条 補助対象事業者は、実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支報告書
(3) その他村長が求める資料
(補助金の確定)
第8条 村長は、補助金に係る実績報告書に基づき、審査を行い、補助金の確定をし、補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助事業の変更又は中止)
第9条 補助対象事業者が補助金の対象となった事業を変更し、又は中止する場合は、補助金変更(中止)承認願(様式第5号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(1) 補助金を目的外に使用したと認められるとき。
(2) 当該年度中に団体を解散し、又は活動を中止したとき。
(3) 当該年度中に補助事業が執行できないと判断したとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(恩納村農産物出荷箱購入補助金交付規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 恩納村農産物出荷箱購入補助金交付規程(平成21年恩納村規程第4号)
(2) 恩納村有害鳥獣防鳥ネット資材購入補助金交付規程(平成21年恩納村規程第5号)
(3) 恩納村堆肥、化学肥料、土壌改良剤購入補助金交付規程(平成21年恩納村規程第6号)
(4) 恩納村病害虫防除資材購入補助金交付規程(平成21年恩納村規程第7号)
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
農産物資材等 | 補助率(%) |
病害虫資材 | 5%以内 |
病害虫資材(さとうきび(ガイダー)) | 25%以内 |
病害虫資材(さとうきび(やそ)) | 25%以内 |
堆肥及び改良剤 | 25%以内 |
有機肥料 | 25%以内 |
化学肥料 | 7%以内 |
防鳥ネット等 | 50%以内 |
出荷箱等 | 10%以内 |
防除シート等 | 5%以内 |
ビニール・防風ネット等 | 10%以内 |
その他村長が認めた物 | 20%以内 |