○恩納村公有財産規則

令和4年3月7日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 取得(第10条―第15条)

第3章 管理(第16条―第41条)

第4章 処分(第42条―第44条)

第5章 有価証券の出納(第45条・第46条)

第6章 台帳及び報告(第47条―第55条)

第7章 雑則(第56条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、恩納村の所有に係る公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等 恩納村課設置条例(平成元年恩納村条例第8号)に規定する課、恩納村教育委員会事務局組織規則(平成25年恩納村教育委員会規則第2号)に規定する課、議会事務局及び選挙管理委員会その他各委員会をいう。

(4) 課長等 課等の長をいう。

(5) 管理換え 各課等の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(6) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ移し換えることをいう。

(7) 公有財産 法第238条に規定する財産をいう。

(8) 行政財産 法第238条第4項に規定する行政財産をいう。

(9) 普通財産 法第238条第4項に規定する普通財産をいう。

(公有財産の所属)

第3条 行政財産は、当該行政財産を使用し、又は事務若しくは事業の用に供する課等に所属させるものとする。

2 普通財産は、総務課に所属させる。ただし、次の各号に掲げる普通財産については、それぞれの区分に応じ、当該各号に掲げる課等に所属させるものとする。

(1) 処分又は交換に供するため行政財産の用途を廃止した普通財産 当該行政財産が所属していた課等

(2) 法第238条第1項第4号、第5号及び第8号に掲げる財産であって普通財産であるもの 当該普通財産を取得した課等

(3) 譲与により取得した廃川敷地又は廃道敷地に係る普通財産 当該普通財産を取得した課等

(4) 村長が総務課において管理し、又は処分することが技術その他の関係から不適当と認める普通財産 村長が指定する課等

(公有財産の総括)

第4条 公有財産の総括に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等に対してその所管に属する公有財産について、必要な資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又は管理換え、用途変更、用途廃止その他必要な措置を求めることができる。

(公有財産に関する事務の処理)

第5条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該公有財産の所管に係る課長等が行うものとする。

(公有財産の異動通知)

第6条 公有財産について、次に掲げる事項が生じたときは、当該公有財産を管理する課長等は、公有財産取得異動通知書(様式第1号)により直ちに総務課長に通知しなければならない。

(1) 取得し、又は処分したとき。

(2) 区分又は種類の変更があったとき。

(3) 用途の変更があったとき。

(4) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質又は価額に変動があったとき。

(5) 土地の分合、地目変更、地積訂正その他の重要な事実が発生したとき。

(普通財産の引継ぎ)

第7条 課長等は、その所属に係る行政財産の用途が廃止されたとき、又は普通財産の取得があったときは、第3条第2項ただし書の規定に該当する場合を除き、総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定による公有財産(有価証券を除く。)引継ぎは、公有財産引継書(様式第2号)に、登記済証、関係図面その他参考資料を添えて行うものとする。

(合議)

第8条 課長等は、次に掲げる事務を処理しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得、交換又は処分

(2) 行政財産の用途の変更又は廃止

(3) 公有財産の管理換え

(4) 行政財産の使用許可(1月以内の使用許可を除く。)

(5) 普通財産の貸付け又は貸付け以外の方法により使用させること。

(6) 土地又は建物の借入れ(借入期間が1月以内のものを除く。)

(7) 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)の信託

(8) 不動産の信託の受益権の買入れ又は売払い

2 前項に定めるもののほか、財産の取得、管理及び処分に関する事務のうち重要又は異例なものについては、総務課長に合議しなければならない。

(価格の評定)

第9条 公有財産の評価は、時価による。

2 公有財産の時価の評定をするときは、不動産鑑定士又はこれに準ずる専門的知識を有する者の意見及び売買の実例を参考とし、当該公有財産の品位及び立地条件等を総合的に考慮して、価格を算出しなければならない。

第2章 取得

(取得の基本)

第10条 公有財産の取得は、公平な手段によって行い、かつ、不当に財政の負担とならないようにしなければならない。

(取得前の措置)

第11条 課長等は公有財産となるべき物件の取得手続をしようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定又は特殊な義務があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させた後でなければその手続をしてはならない。

(取得の手続)

第12条 課長等は、公有財産となるべき財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又はその取得方法により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由及び取得の方法

(2) 所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格及び価格算定の基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名、以下同じ。)

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法及びその理由

(7) 取得しようとする建物、工作物又は立木竹(以下「建物等」という。)の敷地が借地であるときは、当該土地の面積、賃借料並びに所有者の住所及び氏名

(8) 私権の設定がなされ、又は特殊な義務の付随したものを取得しようとするときは、その理由、私権又は義務の内容及び排除の見込み

(9) 第14条ただし書きの規定により代金の支払をしようとするときは、その理由

(10) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 登記事項証明

(3) 鑑定評価書又は評価の参考となる書類

(4) 利用計画図

(5) 建物等を取得する場合において当該建物等の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書

(6) 土地にあたっては公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図をいう。)の写し、所在図及び実測図、建物にあっては所在図、配置図及び平面図、その他の公有財産にあってはその現況を示す図面(以下「関係図面」という。)

(7) その他参考になる書類

(寄附受納)

第13条 課長等は、公有財産の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書(様式第3号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数

(2) 寄附者の住所及び氏名

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 地価評定価格

(5) 負担付寄附に該当するときは、その負担内容

(6) 寄附受納書案

(7) その他必要な事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 寄附受納書案

(2) 登記事項証明

(3) 地価評価額の参考となる書類

(4) 建物等の寄付を受けようとする場合において、当該建物等の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地の使用についての承諾書

(5) 寄附申込書

(6) その他参考となる書類

3 寄附を受納することに決定されたときは、寄附受納書(様式第4号)により、当該寄附申込者に通知するものとする。

(登記又は登録)

第14条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産の取得があったときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、村長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 課長等は、前項の手続を完了したときは、登記済証若しくは登記済証の写し又は登記簿若しくは登記事項証明を添えて、その旨を直ちに総務課長に報告しなければならない。

(代金の支払)

第15条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産については登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産については引渡を受けた後に支払わなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

(公有財産の管理)

第16条 課長等は、その所属に係る公有財産について、特に次の各号に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。

(1) 使用状況

(2) 維持保全状況

(3) 境界標等の設定状況

(4) 不法占拠

(5) 滅失又は荒廃等の予防

(6) 諸台帳及び図面等による現状の把握

(7) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の状況

(公有財産の表示))

第17条 課長等は、その所属に係る公有財産について、村の所有であることを明示するため、境界標の設定その他必要な表示をしなければならない。

(普通財産の変更等)

第18条 課長等は、普通財産を行政財産に変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 変更しようとする普通財産の種類、所在、地目又は構造及び数量

(2) 変更しようとする理由

(3) 決定後の行政財産の種類

(4) 決定年月日

(5) 決定後の目的及び用途

(6) 普通財産に私権の設定がある場合はその内容、補償の必要の有無、補償すべき額その他必要な事項

(7) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公有財産台帳の写し

(2) その他参考となる書類

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第19条 課長等は、行政財産の種類若しくは用途を変更し、又は行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 変更し、又は廃止しようとする行政財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 変更し、又は廃止しようとする理由

(3) 変更(廃止)前並びに変更(廃止)後の公有財産の分類及び行政財産の種類

(4) 変更又は廃止年月日

(5) 変更(廃止)前及び変更(廃止)後の用途

(6) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公有財産台帳の写し

(2) 関係図面

(3) 現況写真

(4) その他参考となる書類

(管理換えの手続)

第20条 管理換えを受けようとする課長等は、次に掲げる事項を記載した文書に、必要な図面その他関係書類を添えて、当該公有財産を所管する課長等の合議を経て、決裁を受けなければならない。

(1) 管理換えを受けようとする公有財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 管理換えを受けようとする理由

(3) 管理換え後の用途及び使用計画

(4) 有償による管理換えの場合は、評価額

(5) 管理換えを受けようとする建物等の敷地が借地である場合は、当該土地の所在、地番面積、及び賃借料並びに所有者の住所及び氏名

(6) その他参考となる事項

2 公有財産の管理換えを受けようとする課長等は、前項の手続が完了した後、当該公有財産を所管する課長等に、公有財産管理換依頼書(様式第5号)を送付し、当該依頼書の送付を受けた課長等は、公有財産管理換通知書(様式第6号)に関係図面その他参考資料を添えて、管理換えを受けようとする課長等に送付するものとする。

(公有財産の使用承認)

第21条 課長等は、他の課長等の所属に係る公有財産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した公有財産使用承認申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 使用しようとする公有財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 使用しようとする理由及び使用の目的

(3) 使用期間

(4) その他参考となる事項

2 前項の申請書の提出を受けた課長等は、同項の規定により使用を承認するときは、公有財産使用承認書(様式第8号)を交付するものとする。

(異なる会計間の管理換え等)

第22条 所属を異にする会計間において、公有財産の管理換えをし、又は使用をさせようとするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、村長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(編入換えの手続)

第23条 第12条及び第43条の規定は、編入換えの手続について準用する。

(行政財産の使用許可の手続)

第24条 課長等は、行政財産の使用許可をしようとするときは、あらかじめ使用許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第9号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 使用を許可しようとする理由及び使用目的

(4) 使用許可年月日及び期間

(5) 使用料及びその算定基礎

(6) 使用料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(7) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 行政財産使用許可書案

(2) 行政財産使用許可申請書

(3) 関係図面

(4) その他参考となる書類

3 課長等は、行政財産の使用許可があったときは、当該申請者に行政財産使用許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用許可の範囲)

第25条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に、法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 村の事務又は事業の執行を補佐し、又は委託を受けて、これを執行するものにおいて、当該事務又は事業の遂行の用に供するため使用するとき。

(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 村職員及び当該行政財産を利用する者のため、厚生施設の用に供するため使用させるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として供するため短期間使用させるとき。

(6) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、村長が特に必要があると認めて使用させるとき。

(行政財産の使用許可期間及び施設設置の制限)

第26条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えないものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、5年を超えない範囲内において許可することができる。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

3 建物その他の施設を設置させる場合は、堅固な建物又はこれに類する施設以外のものを設置させるものとする。

(光熱水費の負担)

第27条 行政財産の使用許可を受け、これを使用する者(以下「使用者」という。)は、当該財産に附帯する電話、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用許可条件)

第28条 行政財産の使用許可には、次の条件を付するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 許可した行政財産の維持及び保存の費用の負担をすること。

(2) 許可を受けた者以外の者が使用しないこと。

(3) 許可した使用の目的以外に使用しないこと。

(4) 第32条に規定する承認を受けた場合を除き、許可した行政財産の原状を変更しないこと。

(5) 許可を受けた行政財産を故意若しくは過失により荒廃させ、若しくは損傷し、又はその他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は村に生じた損害を賠償すること。

(6) 村長が必要と認めるときは、使用者に対しその業務等について質問し、帳簿類を調査し、又は参考となるべき事項その他の資料の提出を求めることができること。この場合において、使用者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は資料等の提出を怠ってはならないこと。

(7) 第32条に規定する承認を受けた場合その他当該行政財産の維持及び保存に必要な場合において、使用者が支出した有益費、必要経費その他の費用があるときは、これを請求しないこと。

(8) 使用者は、善良な管理者の注意をもって許可を受けた行政財産の管理の任に当たること。

(9) 使用許可中に公用若しくは公共用に供する必要が生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めたときは、許可を取り消すことがあること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、村に対して補償を求めないこと。

(10) 使用者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、村長が指定する期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。

(11) その他参考となる事項

(行政財産である土地の貸付け並びに地上権及び地役権の設定)

第29条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合については、第33条の規定を準用する。

(行政財産の使用許可の取消し)

第30条 現に使用を許可している行政財産の使用許可の取消しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 取消しをしようとする行政財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 取消しをしようとする理由

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用料及びその徴収状況

(6) 使用許可年月日及び使用許可期間

(7) 取消予定年月日

(8) 取消後の措置

(9) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 行政財産使用許可取消通知書案

(2) 行政財産使用許可書の写し

(3) 関係図面

(4) その他参考となる書類

3 行政財産の使用許可が取り消されたときは、行政財産使用許可取消通知書(様式第11号)を使用者に交付しなければならない。

(行政財産使用者の保証人)

第31条 課長等は、行政財産の使用許可の手続に際し、必要があると認めるときは、適当な連帯保証人を立てさせるものとする。

(使用許可財産の用途変更又は原形変更の承認手続)

第32条 課長等は、現に使用を許可している行政財産の用途変更又は原形変更の承認の申請をさせようとするときは、あらかじめ使用者に行政財産用途変更承認申請書(様式第12号)又は行政財産原形変更承認申請書(様式第13号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。

(1) 用途変更又は原形変更をしようとする行政財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 用途変更又は原形変更をしようとする理由

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用許可期間及び条件

(6) 使用料及びその徴収状況

(7) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 公有財産台帳の写し

(2) 関係図面

(3) その他参考となる書類

3 課長等は、行政財産の用途変更又は原形変更の承認があったときは、当該申請書に行政財産用途変更承認書(様式第14号)又は行政財産原形変更承認書(様式第15号)を交付するものとする。この場合において、原形変更承認には、条件として使用後における原形回復義務を付さなければならない。

(普通財産の貸付けの手続)

第33条 課長等は、普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に普通財産貸付申請書(様式第16号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸し付けようとする理由及び用途

(4) 貸付料予定額又は貸付料時価評価額、単価及び価格算定の根拠

(5) 予算額及び歳入価格

(6) 貸付期間

(7) 貸付料の納入方法及び期日

(8) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(9) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 関係図面

(3) 普通財産貸付申請書

(貸付契約事項)

第34条 課長等は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項について契約しなければならない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 使用目的及び使用上の制限に関する事項

(3) 貸付期間及び更新に関する事項

(4) 貸付料及びその改定に関する事項

(5) 貸付料の納入方法及び納入期日に関する事項

(6) 貸付財産の保全に関する事項

(7) 転貸、権利譲渡等の禁止に関する事項

(8) 修繕等の義務負担に関する事項

(9) 原形の変更及び荒廃き損等に関する事項

(10) 原形回復及び損害賠償に関する事項

(11) 契約解除及び違約金に関する事項

(12) 貸付財産の返還に関する事項

(13) その他必要と認める事項

(貸付けの期間)

第35条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のための土地又は土地の定着物(建物を除く。)1年

(2) 建物の使用を目的とするための土地及びその従物 30年

(3) 植樹を目的とするための土地及びその従物 40年

(4) 前3号以外の目的のための土地及びその従物 10年

(5) 建物その他 5年

2 前項の期間は、更新することができる。ただし、更新の時から同項の期間を超えることはできない。

3 第1項の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了の日の1月前までに、借受人に普通財産貸付契約更新申請書(様式第17号)を提出させ、内容審査の上、契約書案その他必要な書類を添えて、決裁を受けなければならない。

(普通財産借受人の保証人)

第36条 第31条の規定は、普通財産の貸付契約を締結する場合について準用する。

(貸付料の延滞金)

第37条 普通財産の貸付料を納付期限までに納付しなかった者については、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料の金額につき、年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を納付させなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満の場合は、この限りでない。

(貸付財産の用途変更又は原形変更の承認手続)

第38条 第32条の規定は、現に貸し付けている普通財産の用途変更又は原形変更の承認手続について準用する。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第39条 第33条から前条までの規定は、普通財産に地上権、地役権その他の用益物権を設定する場合について準用する。

(特許権等の実施等許諾の手続)

第40条 課長等は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は著作権(以下「特許権等」という。)実施、使用又は利用(以下「実施等」という。)の許諾をしようとするときは、特許権等実施等許諾申請書(様式第18号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 許諾しようとする特許権等の種類及び名称

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 許諾しようとする理由

(4) 実施等の目的及び内容

(5) 実施等の期間

(6) 許諾料及びその算定基礎

(7) 許諾料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(8) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 特許権等実施等許諾申請書

(3) 公有財産台帳の写し

(4) その他参考となる書類

(火災保険に関する事項)

第41条 課長等は、その所属に係る公有財産で、火災保険契約を締結する必要があると認めるものについては、毎会計年度の開始前に、当該会計年度の期間を契約期間として、火災保険契約締結依頼書(様式第19号)により、総務課長に火災保険契約の締結を依頼しなければならない。

2 課長等は、会計年度の途中において取得した公有財産で、火災保険契約を締結する必要があると認めるものについては、前項の規定に準じて手続をしなければならない。

3 課長等は、火災保険契約を締結した公有財産に異動が生じたときは、直ちに火災保険契約変更依頼書(様式第20号)により、総務課長に火災保険契約変更の依頼をしなければならない。

第4章 処分

(処分の手続)

第42条 課長等は、普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 処分しようとする財産の沿革

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 処分しようとする理由

(5) 用途及び利用計画

(6) 処分予定価格又は時価評価額及び単価並びに価格算定の根拠

(7) 予算額及び歳入科目

(8) 代金の納入方法及び期日

(9) 処分の方法及びその根拠

(10) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(11) 契約方法

(12) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 鑑定評価書又は評価の参考となる書類

(3) 売払い又は譲与の場合は、相手方からの申請書

(4) 売払いの場合は、相手方からの信用状態又は資産の状況に関する書類

(5) 関係図面

(6) その他参考となる書類

(交換の手続)

第43条 課長等は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(2) 交換に供しようとする財産の種類、所在、地番、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の沿革

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換により取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価評価額並びに価格算定の根拠

(7) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の方法及び期日、予算額並びに歳入歳出科目

(8) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の登記事項証明書

(3) 鑑定評価書又は評価の参考となる書類

(4) 交換により建物等の取得をしようとする場合において、当該建物等の敷地が借地であるときは、当該土地の所有者の土地使用についての承諾書

(5) 相手方の交換申出書又は交換承諾書

(6) 関係図面

(7) その他参考となる書類

(用途指定条件付きの譲渡)

第44条 一定の用途に供せしめる目的で、普通財産を売り払い、又は譲与する場合において必要と認めるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する内容を契約事項としなければならない。

2 前項の規定による契約には、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後、指定された期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除し、又は違約金を徴する旨の条件を付するものとする。

第5章 有価証券の出納

(有価証券の受払通知等)

第45条 課長等は、有価証券を取得したときは、有価証券受入通知書(様式第21号)に当該証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。

2 課長等は、取得した有価証券を第8条第1項の規定により総務課長に引き継ぐときは、前項の規定による受入通知と同時に、有価証券引継書(様式第22号)を会計管理者を経由して、総務課長に送付しなければならない。

3 前2項の規定による受入れ及び引継ぎは、有価証券受入れ及び引継決議書(様式第23号)により、これを決定しなければならない。

4 課長等は、有価証券の払出しを行うときは、有価証券払出通知書(様式第24号)を会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券出納簿)

第46条 会計管理者は、有価証券出納簿(様式第25号)を備え、有価証券の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第6章 台帳及び報告

(公有財産台帳)

第47条 課長等は、その所属に係る公有財産について、公有財産台帳(様式第26号)を備え、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産台帳には、関係図面及び書類を附属させなければならない。

3 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は次に掲げるところによる。

(1) 購入に係るものについては、購入価格

(2) (増)築に係るものについては、その価格

(3) 交換に係るものについては、交換評価額

(4) 寄附に係るものについては、時価評価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては券面額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号の出資による権利については、出資金額

(7) 第1号から第3号までの規定によりがたいもの及び前各号に掲げるもの以外のものについては、時価評価額

(公有財産台帳の特例)

第48条 前条第1項の規定にかかわらず、道路、漁港、土地改良財産等他の法令によって台帳の作成が義務づけられている場合は、その台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。

(公有財産台帳の調製)

第49条 課長等は、その所属に係る公有財産について増減を生じ、又は使用許可、貸付けその他の異動(3月以内の使用許可及び貸付けに係るものを除く。)を生じたときは、その都度公有財産台帳を調製しなければならない。

(台帳価格の改定)

第50条 公有財産台帳の価格は、5年ごとにその年の3月31日現在において、村長が別に定める評価基準に基づいてこれを評価して改定しなければならない。ただし、村長が、価格の改定をすることが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(端数整理)

第51条 台帳に登録すべき価格に500円未満の端数があるときは、その端数を切捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切上げる。ただし、第46条第3項第5号第6号に掲げる財産の台帳に登録すべき価格については、この限りでない。

(使用許可台帳)

第52条 課長等は、その所属に係る行政財産の使用許可があったときは、その状況を明記した使用許可台帳(様式第27号)を作成保管し、異動が生じたときは直ちに修正をしておかなければならない。

(貸付台帳)

第53条 課長等は、その所属に係る普通財産の貸付けがあったときは、その状況を明記した貸付台帳(様式第28号)を作成保管し、異動が生じたときは、直ちに修正しておかなければならない。

(定期報告)

第54条 課長等は、その所属する公有財産につき、毎年3月31日現在において公有財産現在額調書(様式第29号)、公有財産使用許可現在額報告書(様式第30号)及び公有財産貸付現在報告書(様式第31号)を作成し、その年の5月31日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項により提出を受けた公有財産現在額調書をとりまとめ、6月末日までに会計管理者に送付しなければならない。

(事故報告)

第55条 課長等は、天災その他の事故により、その所属に係る公有財産が滅失し、又は荒廃し、若しくはき損したときは、直ちにその状況を調査し、次に掲げる事項を村長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 事故の原因

(3) 被害を受けた公有財産の種類及び数量並びに被害の程度

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額

(5) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 写真及び関係図面

(2) 公有財産台帳の写し

(3) その他参考となる書類

第7章 雑則

(適用除外)

第56条 次に掲げる公有財産については、第8条の規定は適用しない。ただし、当該公有財産を処分する場合については、この限りでない。

(1) 漁港事業に係るもの

(2) 道路、河川その他別に定める建設課及び各事業担当課の所掌に属する公共事業に係るもの

(3) 廃川敷地及び廃道敷地に係るもの

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げるもの

(5) 特別会計に係るもの

2 道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令によって台帳の作成が義務付けられている公有財産については、第46条から第51条までの規定は適用しない。

3 道路、橋りょう、河川及び漁港については、前3条の規定は適用しない。

第57条 企業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部又は一部が適用される企業の用に供し、又は供することと決定した公有財産については、この規則は、適用しない。

(補則)

第58条 公有財産の管理運用に関する事項で、この規則に定めのない事は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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恩納村公有財産規則

令和4年3月7日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月7日 規則第9号