○恩納村課設置条例
平成元年3月31日
条例第8号
恩納村課設置条例(昭和48年恩納村条例第18号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
総務課
企画課
税務課
村民課
健康保険課
福祉課
農林水産課
商工観光課
建設課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の人事及び給与並びに福利厚生に関する事項
イ 議会及び村の行政一般に関する事項
ウ 村の予算及び財務に関する事項
エ 選挙、広報、公聴及び防災に関する事項
オ 文書及び例規に関する事項
カ 公有財産の管理運用に関する事項
キ 教育大綱の策定に関する事項
ク 総合教育会議に関する事項
(2) 企画課
ア 村政の総合的企画及び調整に関する事項
イ 土地利用及び開発並びに基地渉外に関する事項
ウ 統計に関する事項
エ 自然公園に関する事項
オ 国際交流に関する事項
(3) 税務課
ア 村税及び県民税の賦課徴収に関する事項
イ 固定資産の評価に関する事項
ウ 納税の奨励に関する事項
エ 土地、家屋及び地積図に関する事項
オ 税務証明に関する事項
(4) 村民課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 国民年金に関する事項
ウ 環境衛生及び公害防止に関する事項
エ 環境保全に関する事項
(5) 健康保険課
ア 後期高齢者医療に関する事項
イ 村民の健康に関する事項
ウ 国民健康保険に関する事項
(6) 福祉課
ア 村民の福祉に関する事項
イ 介護保険に関する事項
ウ こども家庭に関する事項
(7) 農林水産課
ア 農業、林業及び水産業に関する事項
イ 農地関係の調整に関する事項
ウ 土地改良に関する事項
エ 農林水産土木に関する事項
(8) 商工観光課
ア 商業及び鉱工業に関する事項
イ 観光及び労働に関する事項
ウ 雇用対策に関する事項
エ 消費者保護に関する事項
(9) 建設課
ア 道路、河川、海岸及び砂防に関する事項
イ 公共土木建築に関する事項
ウ 住宅及び建築届等に関する事項
エ 生活環境の整備事業に関する事項
オ 用地の取得に関する事項
カ 法定外国有財産に関する事項
(臨時又は特殊の分掌)
第3条 前条に規定する分掌のほか、臨時又は特殊の事務については、村長が定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(恩納村水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 恩納村水道事業の設置等に関する条例(昭和52年恩納村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(恩納村上水道事業特別会計設置条例の廃止)
2 恩納村上水道事業特別会計設置条例(昭和50年恩納村条例第20号)は廃止する。
(恩納村下水道事業特別会計設置条例の廃止)
3 恩納村下水道事業特別会計設置条例(平成13年恩納村条例第13号)は廃止する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。