○恩納村定住促進事業に関する検討委員会設置規程
令和4年6月15日
規程第6号
(目的)
第1条 恩納村の定住促進事業計画地区の良好な定住環境整備の計画検討を行うため、恩納村定住促進事業に関する検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の構成及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事項について計画検討及び協議する。
(1) 事業計画方針及び調査検討に関すること。
(2) 事業配置計画及び施設規模に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(委員会の構成及び選任)
第3条 委員会は委員12名以内で構成する。
2 委員は、村長が選任し委嘱する。
3 村長は、委員が欠員及び必要があると認めたときは、随時補充することができる。
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員会を運営する。
2 委員長、副委員長は委員の互選によって定める。
3 委員会は、委員長が主宰し、必要に応じて委員会を招集する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、第1条の目的が達成するまでの期間とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。