○恩納村図書館資料複写取扱要領
令和3年2月22日
教委要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、恩納村文化情報センター(以下「図書館」という。)が所蔵する資料等の複製物の提供(以下「複写」という。)の取扱いに関し、恩納村文化情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年恩納村教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象資料)
第2条 複写の対象となる資料は、図書館が所蔵する資料及び他の図書館から貸出しを受けた資料。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 著作権法に抵触するもの
(2) 複写により、資料を損傷するおそれがあるもの
(3) 相互貸借資料のうち貸出館が複写を禁止した資料
(4) その他、館長が複写することを不適当と認めたもの
(使用目的)
第3条 複写は、複写を希望する個人(以下「複写希望者」という。)の求めに応じ、その調査研究の用に供する場合に限り、行うことができる。
(複写範囲及び部数)
第4条 複写できる範囲は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の各号の規定に基づき図書館が所蔵する図書館資料について行うものとする。
2 著作権法第31条第1号の規定に関しては「複製物の写り込みに関するガイドライン」(平成18年1月1日社団法人日本図書館協会国公私立大学図書館協力委員会全国公共図書館協議会。以下「写り込みガイドライン」という。)に従うものとする。
3 複写の部数は、1部とする。
(手続)
第5条 複写希望者は、規則第15条に規定する複写申込書に必要事項を記入し、複写の対象となる資料を持参のうえ、図書館職員に提出しなければならない。
2 図書館職員は、複写申込書と複写物を確認するものとする。
3 複写希望者が図書館に来館できない場合は、郵送をもって複写を受け付けるものとする。
4 前項の規定による複写の申込は、複写の対象となる資料及びその複写部分が明確な場合に限り行うものとする。
5 郵送及び複写に要する経費は、複写希望者の負担とする。
(複写方法)
第6条 複写するための複写機は、図書館に備え付けられた機器を用いるものとする。
2 複写は、原則複写希望者が行うものとする。ただし、相互貸借の資料の複写は貸出館の規則を遵守する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。