○恩納村畜産飼料購入補助金交付規程
令和2年4月1日
規程第8―3号
(趣旨)
第1条 村は、農家所得の向上を目的として、農業者が購入する畜産飼料購入に要する経費の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)及び恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(補助対象及び補助率)
第2条 この規程において、補助金の交付対象となる事業者等とは、規則第2条第3号及び恩納村に住所を有する者並びに村長が特に必要と認める農業者とする。
2 補助率は、販売単価の20パーセント以内とする。ただし、村長が特に必要と認める場合にはこの限りではない。
(補助金の申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に村長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消及び補助金の返還)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 申請者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。