○恩納村海外農業研修生受入支援事業実施要領
令和2年11月18日
要領第5号
(趣旨)
第1条 この事業は農業研修を通して沖縄県とアジア諸国との架け橋となる人材育成及び国際協力を図るとともに、国際交流による農業・農村地域の活性化を図ることを目的とし、その実施に関しては、恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(事業内容)
第2条 本事業は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)」(以下「技能実習法」という。)を県全域へ周知させるため、外国人技能実習生(以下「技能実習生」という。)を受入れる農業者等(以下「取組主体」という。)に対し、補助するものとする。
2 取組主体は技能実習法第2条で規定された監理団体と契約書等を締結し、監理団体は、本事業に係る資料作成を支援するとともに、研修生受入に係る各種サポートを行うこととする。なお、受入れ方法は技能実習法第2条に基づく、団体監理型技能実習とする。
(申請手続き)
第3条 取組主体は、原則、居住する市町村の長へ申請するものとする。ただし、取組主体が居住する市町村と技能実習実施予定地のある市町村が異なる場合においては、両市町村において合意のもと、技能実習実施予定地の恩納村長へ申請することができるものとする。
(補助要件等)
第4条 取組主体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 県内に在住する農業者又は農地所有適格法人等であること。
(2) 技能実習の職種が、農業関係であること。
(3) 技能実習法の規定による一般監理団体若しくは、特定監理団体と契約等を締結していること。
(4) 認可法人外国人技能実習機構より技能実習計画の認定を受けている者又は受ける見込みのある者であること。ただし、認定を受ける見込みのある者については、認定後、交付の資格を得るものとする。
(5) 事業実施年度の2月末までに、新たに第一号団体監理型技能実習生の受入れを行う農業者であること。
(1) 法律に基づき適正に技能実習制度を運用する団体であること。
(2) 経営に透明性があること。
(3) 県内で技能実習生受入業務を適切に実施できる専属職員及び体制を有する団体であること。
(4) 県内において技能実習生受入れの実績を有し、過去、事件・事故の発生件数が低水準であること。
(5) 本事業に係る取組主体の資料作成を支援するとともに、研修生受入に係る各種サポート、市町村との連携が確実に行える団体であること。
(事業実施手続き)
第5条 取組主体は、恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金実施計画書(様式第1号)を作成し、恩納村長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、2月15日を提出期限とする。
2 取組主体は、事業の遂行が困難となった場合は、速やかに恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金事故報告書(様式第2号)を作成し、恩納村長に報告し、その指示を受けるものとする。
(事業の評価等)
第6条 この事業で定める成果目標は、技能実習生の受入れにより、地域の活性化を図ることとする。
2 取組主体は、事業実施年度の3月5日までに、恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金事業評価報告書(様式第3号)を作成し、恩納村長へ提出するものとする。
(事業実施状況報告)
第8条 取組主体は、事業実施年度に係る経営状況について恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金事業実施状況報告書(様式第4号)を作成し、事業実施年度のその翌年度の7月10日までに恩納村長へ報告するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
補助額 | 助成対象経費 |
定額 | |
1 技能実習生1人に対し、最大141,000円を上限とする。 2 技能実習生を複数人受入れる場合は、2人目以降は、最大94,000円を上限とする。 | 技能実習生受入れに係る経費 ・旅費 ・研修費 ・負担金(総合保険料、受入れサポートに係る費用等) ・監理費 以上、上記費用に限る。 |