○恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金交付要綱

令和2年11月18日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 恩納村は、沖縄県とアジア諸国との架け橋となる人材育成及び国際協力を図るとともに、国際交流による農業・農村地域の活性化を図るため、外国人技能実習生(以下「技能実習生」という。)を受入れ、農業研修を行う事業について、予算の範囲内において、補助金を交付する。その交付に関しては、沖縄振興特別推進交付金交付要綱(平成24年4月19日府政沖第149号)、沖縄県補助金等の交付に関する規則(昭和47年沖縄県規則第102号)、海外農業研修生受入支援事業補助金交付要綱(平成30年4月2日農営第1号)恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)及び恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度、恩納村長が定める日までに恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて恩納村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 恩納村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請に係る補助対象事業が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、交付申請をした者に対し、恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 恩納村長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うほか、必要な条件を付すことができるものとする。

(重要な変更の承認)

第5条 前条の補助金の交付決定通知を受けた者(以下「取組主体」という。)は、別表の重要な変更をしようとするときは、恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を恩納村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

2 取組主体は、補助事業を廃止する場合は、あらかじめ恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金廃止承認申請書(様式第3号)を恩納村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の着手)

第6条 取組主体は、第4条の交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手しなければならない。

2 交付決定前に着手する必要がある場合は、実施計画の承認後、その理由を明記した恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金交付決定前着手届(様式第4号)を恩納村長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 取組主体は、恩納村長が報告を求めたときは、恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、恩納村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 取組主体は、補助事業が完了した日(補助事業廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して10日を経過した日、又は交付決定を受けた年度の3月5日のいずれか早い期日までに、恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を恩納村長に提出しなければならない。

2 第3条第2項のただし書きにより、交付の申請をした取組主体は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項のただし書により、交付の申請をした取組主体は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第3条第2項により減額した取組主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに恩納村長に報告するとともに、恩納村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の交付額の確定等)

第9条 恩納村長は、前条の規定により報告を受けた場合において、当該報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により取組主体に通知するものとする。

(補助金請求)

第10条 前条の通知を受けた取組主体は、補助金の請求をしようとするときは、恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金請求書(様式第9号)を恩納村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 恩納村長は、取組主体が、補助金をその目的以外に使用し、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補助金の経理)

第12条 取組主体は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)を備え、他の経理と区分して収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしなければならない。

2 取組主体は、帳簿等を補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(書類の提出)

第13条 この告示に基づき恩納村長に提出する書類は、1部とする。

(報告及び検査)

第14条 恩納村長は、補助金の交付の適正を期するため必要があると認めるときは、取組主体に対して報告させ、又は関係職員等に帳簿等を検査させ、若しくは質問させることができる。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、恩納村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条及び第5条関係)

事業

経費

補助率

事業実施主体

重要な変更

恩納村海外農業研修生受入支援事業

技能実習生(農業)受入れに係る経費

定額

農業者※

1 補助事業の内容の変更

2 補助事業の廃止

3 補助事業に要する事業費の20%を超える増減

4 技能実習生の変更

5 取組主体の連絡先等の変更

※詳細については恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金実施要領に定める。

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恩納村海外農業研修生受入支援事業補助金交付要綱

令和2年11月18日 要綱第22号

(令和2年11月18日施行)