○恩納村蜜蜂の飼育の規制に関する規則に係る事務取扱要領

令和2年5月20日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、恩納村蜜蜂の飼育の規制に関する規則(令和2年恩納村規則第13号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 規則第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、恩納村蜜蜂飼育許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に土地使用承諾書(様式第1―2号)及び飼育場所付近見取図(様式第1―3号)を添えて恩納村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

2 規則第5条第4項の規定により許可を受けようとする者は、恩納村蜜蜂飼育変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 規則第3条第1項の許可を受ける場合は、1月から12月までの飼育の予定等を、飼育をしようとする前年の12月20日までに毎年提出しなければならない。

4 規則第5条第4項の許可を受ける場合の変更申請書の受付は、毎年4月と9月の年2回とする。

(許可書の交付)

第3条 許可申請書又は変更許可申請書の提出があったときは、その内容により蜂群数等の調整及び審査等を行い、可否については申請者に恩納村蜜蜂飼育(変更)許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(標識の設置)

第4条 規則第5条第2項により巣箱の設置場所付近の見やすい箇所に、恩納村蜜蜂飼育許可標識(様式第4号)を掲示すること。

(身分証明)

第5条 規則第6条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)による。

(書類の経由)

第6条 この要領の規定により村長に提出する書類は、1通とし、養蜂振興法(昭和30年法律第180号)の規定による沖縄県知事に提出する書類については村長を経由して提出しなければならない。

この要領は、公布の日から施行する。

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恩納村蜜蜂の飼育の規制に関する規則に係る事務取扱要領

令和2年5月20日 要領第3号

(令和2年5月20日施行)