○恩納村蜜蜂の飼育の規制に関する規則

令和2年5月20日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は養蜂振興法(昭和30年法律第180号)及び養蜂振興法施行規則(昭和30年10月29日農林省令第45号)に準じて、恩納村の区域内(以下「村内」という。)における蜜蜂の群(以下「蜂群」という。)の配置を適正にするため、その転飼に対して必要な規制を行うことにより、蜜源の利用を調整し、もって養蜂事業の健全な発達と蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物の増産を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における定義は次のとおりとする。

(1) 「飼育」とは、定飼又は、転飼のことをいう。

(2) 「定飼」とは、年間を通じて蜜蜂を同一場所で飼育することをいう。

(3) 「転飼」とは、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物の採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。

(飼育の許可)

第3条 村内において蜜蜂を飼育しようとする者は、あらかじめ恩納村長(以下「村長」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、飼育の場所並びにその期間、蜂群数その他の事項について条件を付することができる。

(許可の禁止)

第4条 村長は、飼育場所の蜜源に対し、蜂群数が過剰になると認められたとき、その他必要と認めるときは、前条の許可をしないことができる。

(許可書及び標識等)

第5条 村長は、第3条第1項の規定により許可をしたときは申請者に許可書を交付し、その許可をしなかったときは申請者にその旨を通知しなければならない。

2 飼育の許可を受けた者(以下「飼育者」という。)は、飼育許可標識(以下「標識」という。)を飼育場所に期間中常時掲示しなければならない。

3 飼育者は、許可書を他人に貸与、又は譲渡してはならない。

4 飼育者は、第3条第2項の規定により条件を付された事項について変更が必要な場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

5 第1項の規定は、前項の許可に準用する。

6 飼育者は、その許可が効力を失ったときは、速やかに村長に許可書及び標識を返納しなければならない。

(報告及び立入検査)

第6条 村長は、この規則の施行に必要な限度において、飼育者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関する報告を求め、又は検査員に飼育場所その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況若しくは巣箱、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(措置命令)

第7条 村長は、飼育者及び第3条第1項又は、第5条第4項の規定に違反した者に対して蜂群の撤去を命ずることができる。

(許可の取消し)

第8条 村長は、飼育者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により第3条第1項又は、第5条第4項の許可を受けたとき。

(2) 第3条第2項の条件に違反したとき。

(3) 第6条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) その他、この規則に違反したとき。

(規則の取扱)

第9条 この規則の運用については、別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村蜜蜂の飼育の規制に関する規則

令和2年5月20日 規則第13号

(令和2年5月20日施行)