○恩納村地域福祉推進計画策定委員会設置要綱

令和2年6月15日

要綱第13号

(設置)

第1条 恩納村地域福祉推進計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく恩納村地域福祉計画及び同法第109条に基づく恩納村地域福祉活動計画を合わせた計画をいう。以下「推進計画」という。)の円滑な推進を図り、地域住民がともに支え合う地域福祉の実現を目指すため、恩納村地域福祉推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療関係者

(3) 社会福祉関係者

(4) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(作業部会)

第7条 委員会の資料収集、調査、分析、計画書案の作成等、策定作業を円滑に行うため作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に部長及び副部長を置き、部長は、福祉課地域福祉係長を充て、副部長は、部会員の中から部長が指名する。

3 部会は、部長が招集し、議長となる。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第8条 委員会において、必要と認めるときは、村職員その他関係者の出席を求め、意見及び説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村地域福祉推進計画策定委員会設置要綱

令和2年6月15日 要綱第13号

(令和2年6月15日施行)