○恩納村部活動指導員設置要綱

令和2年3月23日

教委要綱第7号

(設置)

第1条 学校における部活動の指導体制の充実を図るとともに、教員の部活動の指導に係る負担を軽減するため、恩納村立中学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 部活動指導員は、次の各号に掲げるすべての要件を備えている者のうちから、校長の推薦を受け、恩納村教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。

(1) 学校教育に関する理解がある者

(2) 部活動における実技指導に関して、専門的な知識及び技能並びに指導経験を有し、かつ、生徒に適切な指導ができる者

(任用の期間)

第3条 部活動指導員の任用期間は、辞令が発令された時から当該会計年度末までとする。

(職務)

第4条 部活動指導員は、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 部活動の技術的な指導

(2) 大会及び練習試合等に係る生徒の引率及び監督

(3) 部活動の管理及び運営

(4) 安全及び障害予防に関する指導

(5) 生徒指導に係る対応

(6) その他校長が部活動の指導に必要と認める業務

2 部活動指導員は、当該部活動の顧問教員等と日常的に指導内容、生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行う等の連携を十分に図るものとする。

(勤務体制)

第5条 部活動指導員は、委員会が指定した学校(以下「勤務校」という。)において、当該学校の校長(以下「校長」という。)が定める部活動実施日に勤務する。

2 校長は、部活動指導員の任用期間内において1月当たり47時間かつ1年間当たり570時間を超えない範囲で当該部活動指導員と調整し、勤務日及び勤務時間を決定する。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(服務)

第7条 部活動指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令又はこの要綱の定めを遵守し、かつ、校長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(災害補償)

第8条 部活動指導員の災害補償については、沖縄県市町村総合事務組合保険の保証される範囲において適用する。

(研修)

第9条 委員会は、部活動指導員に対して、研修を年2回実施する。

2 部活動指導員の研修に関し必要な事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部活動が学校教育の一環であること等の部活動の位置付け

(2) 部活動が生徒の学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであること等の教育的意義

(3) 学校全体や各部の活動の目標や方針

(4) 生徒の発達段階に応じた科学的な指導

(5) 安全の確保や事故発生後の対応

(6) 生徒の人格を傷つける言動や体罰の禁止

(7) 服務の遵守

(休暇等)

第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、部活動指導員の休暇、社会保険、懲戒、離職等については、恩納村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年恩納村規則第10号)の定めるところによる。

(複数の指導)

第11条 部活動指導員は、校長の命を受け、複数の部活動を指導、引率、監督等を行えるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村部活動指導員設置要綱

令和2年3月23日 教育委員会要綱第7号

(令和2年4月1日施行)