○恩納村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、恩納村職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年恩納村規則第16号)別表第3に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が恩納村の休日を定める条例(平成3年恩納村条例第16号)第1条第1項第2号及び第4号の休日(以下「休日条例による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日条例による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後においてフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(通勤手当)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第15条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第18条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 条例第23条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合は、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤である職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する者であると村長が必要と認める場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなすことができる。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の恩納村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「規則」という。)の規定並びに事項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

13

短大卒

1

3

1

15

大学卒

1

5

1

17

専門事務

高校卒

1

5

1

17

マイクロバス運転手業務

高校卒

2

10

2

22

村長専用運転手業務

高校卒

2

58

2

70

村史編さん業務(A)

高校卒

2

46

2

58

村史編さん業務(B)

高校卒

1

25

1

37

建築技術員

高校卒

2

44

2

56

土木技術員

高校卒

2

39

2

51

苗畑管理業務

高校卒

1

31

1

43

ハブ駆除業務

高校卒

1

5

1

17

環境保全業務

高校卒

1

5

1

17

最終処分場管理業務

高校卒

1

30

1

42

国保レセプト業務

高校卒

1

12

1

24

税徴収業務

高校卒

1

12

1

24

社会福祉士

短大卒

2

3

2

15

社会福祉主事

短大卒

1

25

1

37

管理栄養士

短大卒

2

14

2

26

栄養士

短大卒

2

1

2

13

看護師

短大卒

2

14

2

26

保健師(A)

短大卒

2

44

2

56

保健師(B)

短大卒

2

22

2

34

主任介護支援員

高校卒

2

11

2

23

介護支援専門員

高校卒

2

5

2

17

要保護児童対策員

短大卒

2

1

2

13

子ども家庭支援員(A)

短大卒

2

1

2

13

子ども家庭支援員(B)

短大卒

1

25

1

37

精神保健福祉士

高校卒

2

1

2

13

保育士(A)

短大卒

1

29

1

41

保育士(B)

短大卒

1

28

1

40

保育士(C)

短大卒

1

27

1

39

保育補助

高校卒

1

1

1

13

調理員

高校卒

1

6

1

18

調理助手

高校卒

1

2

1

14

博物館及び文化情報センター館長

短大卒

1

17

1

29

社会体育事務

高校卒

1

18

1

30

埋蔵文化財調査員

高校卒

1

15

1

27

図書館司書

短大卒

1

16

1

28

情報コーディネーター

高校卒

1

55

1

67

ICT支援員

高校卒

1

5

1

17

学校特別支援教育支援員(A)

短大卒

1

15

1

27

学校特別支援教育支援員(B)

高校卒

1

1

1

13

学校図書司書

高校卒

1

5

1

17

学校校務補助員

高校卒

1

1

1

13

ALT外国語指導員

高校卒

2

4

2

16

日本語通級指導教室補助員(A)

高校卒

2

6

2

18

日本語通級指導教室補助員(B)

高校卒

2

4

2

16

スクールソーシャルワーカー

短大卒

2

12

2

24

校内自立支援員

短大卒

1

15

1

27

教員業務支援員

高校卒

1

1

1

13

学力向上支援員

短大卒

1

15

1

27

幼稚園担任業務

短大卒

1

40

1

52

幼稚園担任外業務

短大卒

1

26

1

38

幼稚園担任補助業務A

短大卒

1

26

1

38

幼稚園担任補助業務B

高校卒

1

6

1

18

預かり保育担任業務

短大卒

1

26

1

38

幼稚園特別支援教育支援員

高校卒

1

6

1

18

運転手兼調理主任

高校卒

1

23

1

35

運転手兼調理助手(A)

高校卒

1

19

1

31

運転手兼調理助手(B)

高校卒

1

15

1

27

調理助手(A)

高校卒

1

6

1

18

調理助手(B)

高校卒

1

2

1

14

プール管理人

高校卒

1

1

1

13

部活動指導員

高校卒

1

86

1

86

地域おこし協力隊

高校卒

1

20

1

32

下水道管理士

高校卒

2

49

2

61

海岸・庁舎保安員

高校卒

1

54

1

66

日額職員

高校卒

1

1

1

1

時間額職員

高校卒

1

1

1

1

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

恩納村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月23日 規則第9号
令和3年2月22日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第10号
令和3年5月25日 規則第13号
令和4年2月24日 規則第3号
令和4年6月15日 規則第21号
令和4年9月26日 規則第27号
令和5年3月1日 規則第7号
令和5年5月16日 規則第19号
令和5年9月1日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第9号
令和6年9月30日 規則第11号
令和7年3月31日 規則第5号