○恩納村博物館展示検討委員会規程

令和2年3月23日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、恩納村博物館展示検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 この規程により定める委員会は、博物館の要請に応じ、恩納村博物館の展示内容に関することについて調査審議し、博物館に報告する。委員10人以内をもって組織する。委員は展示内容の検討について専門的な識見を有する者から人選し、恩納村教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に当該委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)により支給する。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、博物館において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

恩納村博物館展示検討委員会規程

令和2年3月23日 教育委員会規程第1号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規程第1号