○恩納村ローカル認証認定委員会規則
令和2年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村附属機関設置に関する条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村ローカル認証認定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 恩納村ローカル認証認定に関すること。
(2) その他ローカル認証の目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) ローカル認証に関する知見を有する有識者及び専門家
(2) 村内の団体役員及び職員
(3) 行政区長を代表する者
(4) 村内企業を代表する者
(5) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会は第2条の規定に関し必要な場合は、作業部会を置くことができる。
2 委員会委員は、作業部会に所属することができる。
3 作業部会は、部会長及び部会長代理を各1名置き、部会委員の互選により定める。
4 部会長代理は、部会長を補佐し、必要に応じ部会長の職務を代理する。
5 作業部会は部会長の招集により開催される。
6 部会長は、作業部会の会議の進行に際して専門的知見を有する者等の意見を聴取することを必要と認める場合、作業部会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
7 作業部会は、協議概要を第6条に規定する委員会の会議に報告する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員及び作業部会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。