○恩納村SDGs推進委員会規則

令和元年9月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村附属機関設置に関する条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村SDGs推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 恩納村SDGs未来都市の施策及び推進に関すること。

(2) その他SDGsの達成に必要なこと。

(3) その他村長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) SDGsに関する知見を有する有識者及び専門家

(2) 村内の団体役員及び職員

(3) 行政区長を代表する者

(4) 村内企業を代表する者

(5) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(恩納村地域づくり推進委員会規則の廃止)

2 恩納村地域づくり推進委員会規則(平成29年恩納村規則第13号)は、廃止する。

恩納村SDGs推進委員会規則

令和元年9月20日 規則第21号

(令和5年6月22日施行)