○恩納村結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成30年11月28日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚に伴う新生活を始める世帯に対し経済的支援を行うことにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、恩納村結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を補助することに関し恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 対象年度の前年度3月1日から対象年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。

(2) 住居費 対象年度の4月1日から3月31日までの間に新たに住宅物件を取得するために要した費用又は住宅物件を賃借する際に要した賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の費用を合計した額(勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては当該住宅手当の額を控除した額、他の公的制度による家賃補助等を受けている場合にあっては当該公的制度により支援を受けた額を控除した額)をいう。

(3) 引越費用 対象年度の4月1日から3月31日までの間に婚姻に伴い行われた引越しに要した費用で、引越業者又は運送業者への支払に係るものをいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 補助金の申請日において、住民票の住所及び結婚に伴い新たに生活を送るための居住の住所が恩納村であること。

(2) 取得できる最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が1244万円未満かつ夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であるものとする。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合 離職した者については、所得なしとして、夫婦の所得を合算した金額

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 新婚世帯のいずれもが過去(前年度以前)にこの要綱又は国の結婚新生活支援事業費補助金交付要綱による補助金を受けて実施する他の地方公共団体の事業に基づく補助を受けていない世帯であること。

(5) 新婚世帯のいずれもが村税等を滞納していないこと。

(6) 新婚世帯のいずれもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者でないこと。

(7) 新婚世帯のいずれもが恩納村暴力団排除条例(平成23年恩納村条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項に規定する世帯のほか、前年度にこの告示による補助金を受給した世帯で、その受給額が補助上限に達しなかったものは昨年度の上限額まで継続して補助金の交付を受けることができる。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用(いずれも婚姻の日の前日から起算して3月前から対象年度の3月31日までの間に新婚世帯が支払った費用に限る。)を合算した額から、新婚世帯が勤務先から支給を受けた補助金の対象となる住居の賃借に係る額、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分の額並びに村長が認める公的制度による住居費及び引越費用に係る補助を受けた額を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の補助金の額は、1新婚世帯当たり30万円を上限とする。ただし、第3条第2項に定める世帯の補助金の額は、上限額から前年度に当該夫婦に交付した補助金を差し引いて得た額を限度とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助期間は、補助金の交付を初めて申請した日から対象年度の3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、恩納村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、対象年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の所得証明書(夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職・無収入である場合にあっては、所得証明書に代えて、誓約書兼無職・無収入申立書(様式第2号)を提出することができる。)

(2) 夫婦の住民票(住所異動日がわかるもの)

(3) 結婚受理証明証又は戸籍謄本(婚姻日がわかるもの)

(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合)

(5) 物件の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住居費における取得の場合)

(6) 物件の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居費における賃借の場合)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住居費における賃借の場合)

(8) 引越費用に係る領収書の写し

(9) 村税等の滞納がない旨の申出書(様式第4号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、恩納村結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条第2項により補助金の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに恩納村結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を村長に請求しなければならない。

2 村長は、補助対象者からの請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、恩納村結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、恩納村結婚新生活支援事業補助金の全部又は一部を返還請求書(様式第8号)により、交付決定者に対して期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告等)

第9条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成31年要綱第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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恩納村結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成30年11月28日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)