○恩納村地域づくり支援助成事業審査委員会設置要綱
平成31年3月13日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村地域づくり支援事業助成金交付要綱第7条第1項の規定に基づき、恩納村地域づくり支援助成事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、恩納村地域づくり支援助成事業に提案された事業等の審査、決定を行う。
(組織)
第3条 審査委員会は、5人以内で組織する。
2 委員は、恩納村地域づくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)の中から、推進委員会委員長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、推進委員会委員の任期が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を各1人おき、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査委員会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。