○恩納村地域雇用連携推進協議会設置要綱

平成31年3月13日

要綱第3号

(目的)

第1条 恩納村地域雇用連携推進協議会(以下「協議会」という。)は、産学官・地域及び家庭が連携し、地域が一体となった具体的な取り組みを実施することにより、将来の恩納村の担い手となる若年層の勤労観・職業観の醸成を図るとともに、地域の雇用問題の解決や地域全体の就業意識の向上を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は次の事務を所掌する。

(1) 若年層等の就業意識向上に関すること。

(2) 地域の雇用問題に関すること。

(3) 地域全体の就業意識向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 恩納村副村長

(2) 恩納村教育委員会教育長

(3) 恩納村職員

(4) 恩納村商工会の関係者

(5) 恩納村観光協会の関係者

(6) 恩納村教育委員会職員

(7) 学識経験者

(8) 民間企業関係者

(9) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は協議会の代表となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は必要な時期に会長が招集する。

2 協議会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関す必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村地域雇用連携推進協議会設置要綱

平成31年3月13日 要綱第3号

(平成31年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成31年3月13日 要綱第3号