○恩納村母子及び父子家庭等医療費助成に関する実施要綱
平成7年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、恩納村母子及び父子家庭等医療費助成に関する規則(平成7年恩納村規則第2号。以下「規則」という。)の施行に関し必要なことを定めることを目的とする。
(母子家庭の児童)
第2条 規則第2条第1項第2号に規定する要綱で定める児童とは、次のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父が死亡した児童
(3) 父が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)別表第2に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父の生死が明らかでない児童
(5) 父が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童(児童扶養手当受給者に限る。)
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(父子家庭の児童)
第3条 規則第2条第1項第3号に規定する要綱で定める児童とは、前条に準ずる児童をいう。この場合において、前条第2号から第6号までの規定中「父」とあるのは、「母」と読み替えるものとする。
(保護者)
第4条 規則第2条第1項第5号に規定する要綱で定める者は、次のいずれかに該当する児童の状態にある場合の保護者とする。
(1) 児童を監護しない母又は父と生計を同じくしているとき。ただし、当該保護が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りではない。
(2) 母又は父の配偶者に養育されているとき。ただし、当該保護者が第2条第3号に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りではない。
(他の医療費助成事業等)
第5条 規則第3条第2項第3号に規定する要綱で定める他の医療費助成事業により医療費の助成を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 恩納村重度心身障害者医療費助成に関する規則(平成3年恩納村規則第7号)等に基づき医療費の助成を受けることができる者
(2) 恩納村子ども医療費助成に関する要綱(平成7年恩納村要綱第5号)等に規定する対象乳幼児であって、同条例当に規定する助成対象者が保護するもの
(3) その他の法令上により、国又は地方公共団体の負担により支給されている医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けることができる者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(所得の限度額)
第6条 規則第4条第1項第1号に規定する要綱で定める額は、次のいずれかに掲げる児童の養育者の前年所得が、施行令第2条の4第4項に規定する額以上であるときとする。
(2) 第2条第6号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第2条第8号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第2条第9号に該当する児童
2 規則第4条第1項第2号に規定する要綱で定める額は、施行令第2条の4第8項に規定する額以上の場合とする。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類
(5) その他恩納村長(以下「村長」という。)が必要と認める書類
3 村長は、規則第5条の規定により申請があった場合において、規則第3条に規定する要件に該当し、かつ規則第4条第1項第1号に規定する要件に該当しないと認めたときは、交付申請書兼受給者台帳に記載して、母子及び父子家庭等医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、また、同条に規定する要件に該当しないとき又は、規則第4条第1項第1号に規定する要件に該当すると認めたときは、母子及び父子家庭等医療費受給者証交付申請書却下決定通知書(様式第3号)により通知する。
(受給者証の返還)
第8条 受給者証の交付を受けているもの(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、恩納村母子及び父子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により村長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添付しなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を村長に返還しなければならない。
(1) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家庭訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費をいう。
(2) 他方負担 第6条に規定する医療助成事業等による医療費をいう。
(3) 一部負担金 別表に定める額をいう。
(4) 保険医療機関等 次に掲げる機関を言う。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局
イ その他村が定める病院、診療所又は薬局
ウ 指定訪問看護事業者(指定訪問看護ステーション)
2 前項の申請は、原則とし各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給者が医療費給付を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。
(助成金決定の通知)
第12条 村長は、前条の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成金を決定したときは、口座振替の方法により支給するものとし、振込の通知は省略するものとする。
(1) 受給者の氏名又は住所を変更したとき。
(2) 助成金の口座振替先の金融機関等に変更があったとき。
(3) 医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。
(4) 受給者のうち一部のものが規則第3条に規定する対象者としての資格要件を欠いたとき。
(5) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
2 規則第9条第2項に規定する届出は、交付申請書権受給者台帳に住民票及び保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類を添えて、毎年10末日までに行わなければならない。ただし、児童扶養手当受給者が継続して手当を受給する場合における現況届については、この限りではない。
(受給者証の更新、交付停止等)
第14条 村長は前条の規定により届出を受理した場合、(同条第2項のただし書の規定により届出を省略した場合を含む。)において、規則第4条第1項の規定に該当しないと決定したときは、受給者証を交付し、規則第4条第1項の規定により対象者としないと決定したときは、受給者証交付停止の取扱いとする。
3 前条第2項の規定による届出が未提出の場合は、児童扶養手当法第22条の規定を準用し、2年を経過した場合、受給資格は消滅する。
(添付書類の省略)
第15条 村長は、この要綱による申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(帳簿等の保存期間)
第16条 関係書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 母子及び父子家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳・・・・・・・ 受給資格喪失後 5年
(2) 母子及び父子家庭等医療費受給者証再交付申請書・・・・・・・ 1年
(3) 母子及び父子家庭等医療費助成金支給申請書・・・・・・・ 5年
(4) 母子及び父子家庭等医療費助成金支給台帳・・・・・・・ 5年
(5) 母子及び父子家庭等医療費受給者変更(消滅)届・・・・・・・ 2年
(6) 母子及び父子家庭等医療費助成事業補助金交付申請関係書類・・・・・・・ 5年
(その他)
第17条 受給者証交付申請の結果、受給資格があるものと決定したときは、当該受給資格についての番号を認定順(母子家庭、父子家庭、養育者別)に決定し、番号簿を作成するものとする。尚、記号については「恩医母」「恩医父」「恩医養」を使用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第4―4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。
区分 | 一部負担金の額 |
外来受診 | 1人1ヶ月につき、1保険医療機関ごと(医科・歯科別、薬局(調剤)は各医療機関に含む。)1,000円 |
※入院に係る一部負担金については削除