○特別の勤務に従事する恩納村教育委員会職員及び会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則

平成30年3月19日

教委規則第2号

(勤務時間等)

第2条 職員の範囲及び勤務時間等は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

勤務時間等

勤務を要しない日

区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

村文化情報センターに勤務する職員(会計年度任用職員)


8時30分

17時15分

休憩時間は1時間とし、その時間帯は所属長が定める。

所属長が指定する日

遅出

10時30分

19時15分


(8時45分)

(17時15分)

(遅出)

(10時45分)

(19時15分)

村博物館に勤務する職員(会計年度任用職員)


8時30分

17時15分

休憩時間は1時間とし、その時間帯は所属長が定める。

(8時45分)

(17時15分)

村立学校給食センターに勤務する現業職員(会計年度任用職員)

早出

7時30分

16時15分

12時30分~13時30分


8時00分

16時45分

(早出)

(7時30分)

(16時00分)


(8時00分)

(16時30分)

小学校及び中学校に勤務する会計年度任用職員(県費負担職員を除く。)


8時15分

16時30分

休憩時間は、45分間とし、その時間帯は、校長が定める。

幼稚園に勤務する職員(会計年度任用職員)

担任

8時00分

16時30分

休憩時間は、45分間とし、その時間帯は、園長が定める。

※特別支援教育支援員については休憩時間なし。

担任外

9時45分

18時15分

(補助)

(10時00分)

(18時15分)

(預かり)

(10時00分)

(18時15分)

(支援員)

(8時00分)

(13時15分)

備考

1 区分及び勤務を要しない日の指定は、所属長が行う。

2 所属長とは、所属の課長、館長をいう。

特別の勤務に従事する恩納村教育委員会職員及び会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則

平成30年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第5号