○恩納村職員の勤務時間の割り振り等に関する規程
平成9年2月21日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、恩納村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年恩納村規則第10号)第5条に基づき、職員の勤務時間の割り振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、恩納村の休日を定める条例(平成3年恩納村条例第16号)で定める恩納村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、それぞれの勤務形態により、任命権者が勤務時間を定めることができる。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、前条ただし書の規定により勤務する職員の休憩時間は、それぞれの勤務時間の途中に1時間の休憩を置くものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。