○恩納村立学校職員事故事務取扱規程

平成28年12月28日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、恩納村立学校職員(以下「職員」という。)が、職務の執行により、他人の生命若しくは身体を害したとき、又は他人の財産(職員が自家用自動車を使用して出張することを承認された場合の当該自動車を含む。)を侵したとき(以下「事故」と総称する。)における民法(明治29年法律第89号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく損害賠償(これに準ずるものを含む。)事務等の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 恩納村立学校職員は、恩納村立学校管理規則(昭和57年恩納村教育委員会規則第3号)に規定する職員をいう。

(2) 所属長は、恩納村立学校の校長をいう。

(3) 主管課長は、学校教育課長をいう。

(事故報告)

第3条 所属長は、所属職員が職務の執行により事故を起こしたときは、直ちに電話又は口頭で主管課長に事実を報告するとともに、当該職員からの報告及びその後の調査に基づいて、事故発生報告書(様式第1号)に当該職員の身上調査書(様式第2号)及び事故現認書を添えて、速やかに教育長に報告しなければならない。

(所属長の事務)

第4条 所属長は、事故審査会の事故審査に基づき、事故当事者へ説明を行うものとする。

2 所属長は、必要な都度、事務処理の経過及び結果を主管課長に報告しなければならない。

(主管課長の事務)

第5条 主管課長は、事故処理及び賠償事務について適切な助言又は指導を行うものとする。

2 主管課長は、必要な都度、事務処理の経過及び結果を教育長に報告しなければならない。

(審査会の設置)

第6条 事故に係る損害賠償責任の有無、賠償額及び求償額等を審査するため恩納村立学校職員事故審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査の要求)

第7条 教育長は、第3条の報告を受けたとき、又は必要があるときは、審査会に審査を要求する。ただし、教育長が軽微な事故と判断すると場合には、審査を要求しない。

(審査会に所掌事項)

第8条 審査会は、事故に係る次の各号に掲げる事項を審査し、事故審査報告書(様式第3号)を作成し、教育長に提出するものとする。

(1) 職員が職務の執行により、他人に損害を加えた場合における村の損害賠償責任の有無、賠償額の範囲及び賠償方法に関すること。

(2) 職員及びその他の責に任ずる者に対する求償額及び求償方法に関すること。

(3) 事故の原因の調査及び事故の善後策並びに事故の再発生の防止に関すること。

(4) その他事故処理に関する必要な事項

(組織等)

第9条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 審査会に、必要に応じて、特別の事案を審査させるため、臨時委員を置くことができる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 学校教育課長

(2) 社会教育課長

(3) 主任指導主事又は指導主事

(4) 総務課長

(5) 恩納村立学校長会会長

4 臨時委員は、必要に応じて教育長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第10条 審査会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、学校教育課長の職にある者を充てる。

3 副会長は、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

(意見聴取)

第12条 会長は、当該事故が重大な事故と認める場合には、審査会において関係機関の長及び学識経験者等の意見を聴かなければならない。

2 会長は、審査会に事故当事者又は関係者の出席を求め、事故の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聴くことができる。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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恩納村立学校職員事故事務取扱規程

平成28年12月28日 教育委員会規程第3号

(平成29年4月1日施行)