○恩納村肉用牛生産奨励補助金交付規程
平成30年2月21日
規程第4号
恩納村肉用牛生産奨励補助金交付規程(昭和48年恩納村規程第19号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 恩納村内において生産される肉用牛の生産増殖及び品質改善を図るため、予算の範囲内において肉用牛生産奨励補助金として交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)及び恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子牛 黒毛和種から生産され、公益社団法人沖縄県家畜改良協会(以下「改良協会」という。)が実施する子牛登記を完了したもの。
(2) 優良母牛 改良協会が実施する本原登録を完了したもの。
(補助額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子牛 1頭につき10,000円以内
(2) 優良母牛 1頭につき7,000円以内
(補助金の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、肉用牛生産奨励補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に村長が必要と認める書類を添えて、子牛登記及び本原登録完了後1ヶ月以内に村長に提出しなければならない。
2 当該補助金は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者を交付の対象とする。
(1) 規則第2条各号に規定する住所若しくは主たる事務所の所在地を恩納村に有する個人若しくは団体又は村長が特に認める個人若しくは団体であり、かつ、子牛登記証明書又は本原登録証明書により現に子牛又は優良母牛を所有していることが確認できるもの。
(2) 村税、分担金、使用料、手数料及びその他の歳入を完納していること。
(禁止事項)
第6条 補助金を受けた子牛及び優良母牛については、再度の補助申請をすることができない。
(補助金交付決定の取消及び補助金の返還)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。