○恩納村山羊生産振興対策事業補助金交付要綱

平成29年8月29日

要綱第9号

(事業の目的)

第1条 恩納村長(以下「村長」という。)は、本村における山羊の振興を図るため産肉能力に優れた優良種山羊を導入する恩納村ヒージャー生産組合(以下「生産組合」という。)に対し、その種山羊購入費を予算の範囲内において恩納村補助金等の公布に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)及び恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号)の規定に基づき、補助金を交付し、村内の山羊の改良を促進する。

(導入種山羊の要件)

第2条 本事業における導入種山羊は、次に掲げる各号を満たすものとする。

(1) 血統証明書を有するボア種の雄・雌

(2) ボア種の第1交雑種の雄・雌(出生確認書にて証明可能な山羊に限る。)

(3) 出生確認書等を有し、山羊標準発育値(別表)を満たす雌

(4) 導入種山羊の月齢は、生後6ヶ月以上で、発育良好であること。

(5) 同条第3号については原則として保留期間はボア種の種付け(人工授精を含む。)を行うこと。

(6) 国の事業において、山羊の導入に係る補助金等の交付を受けていないこと。

(7) 自家産山羊でないこと。

(8) 山羊セリ市場において取引が成立したものであること。

(保留期間)

第3条 保留期間は導入日から起算して48ヶ月とする。

(交付申請)

第4条 生産組合は事業実施にあたって、毎年度、恩納村山羊生産振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出し、交付を受けるものとする。

2 補助金の交付があった後、事業の中止及び廃止をしようとする場合、又は計画頭数の30%を超える増減が見込まれる場合には恩納村山羊生産振興対策事業実施計画変更承認申請書(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けるものとする。

(補助金の額)

第5条 本事業の補助対象額は、セリ価格と県補助金の差引き額とする。ただし、1頭あたりの補助金の上限額を雄は14万円、雌は9万円とする。

2 補助金の交付については、県補助金確定後に交付する。

(実績報告)

第6条 生産組合は、事業実績報告書に、種山羊導入実績表(様式第3号)を添付すること。

(飼養管理状況報告)

第7条 生産組合は毎年度、6月末までに種山羊飼養管理状況報告書(様式第4号)を村長へ提出すること。

(遵守事項)

第8条 村長は、生産組合に対して次に掲げる各号を遵守させなければならない。

(1) 種山羊を保留期間中善良なる飼養管理をすること。

(2) 種山羊を他人に売買、譲渡、貸与等しないこと。

(3) 種山羊の飼養管理台帳(種付並びに分娩実績等)を整備保管すること。

(4) 種山羊を基に生産された子山羊の出生登録をすること。

(事故等報告)

第9条 生産組合は、第3条に規定する種山羊の保留期間中にもかかわらず、補助金の交付を受けた種山羊に以下の事故が発生した場合は、遅滞なく種山羊事故等報告書(様式第5号)を村長に提出し、指示を受けるものとする。

2 保留期間中に、盗難、失踪、疾病、死亡、その他重大な事故があったとき。

3 保留期間中に、第10条第1項第2号に係る違反行為があったとき。

(保留期間終了報告)

第10条 生産組合は第3条に規定する種山羊の保留期間が終了した場合は、恩納村山羊生産振興対策事業保留期間終了報告書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 生産組合は、種山羊の保留期間を満了できなくなった時は、その理由が責に帰さない場合を除き、当該対象山羊に係る補助金の全額を村長が定める期日までに返還するものとする。

(調査等)

第12条 村長は、この要綱に定めるもののほか、この事業の実施状況及び事業実績について、必要に応じて、生産組合に対し調査し、又は報告を求めることができるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

恩納村山羊生産振興対策事業補助金実施要綱第2条第1項第3号に基づく山羊標準発育値は以下のとおりである。

雌の山羊標準発育値

月齢

体高(cm)

体重(kg)

6ヶ月齢

66

35

7~8ヶ月齢

68

38

9~10ヶ月齢

71

42

11~15ヶ月齢

75

46

16~20ヶ月齢

79

62

21ヶ月齢以上

80

68

※強健で肢蹄が強く、体積に富み、後躯が充実し、体各部の均称のとれたものとする。

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恩納村山羊生産振興対策事業補助金交付要綱

平成29年8月29日 要綱第9号

(平成29年8月29日施行)