○恩納村中小企業・小規模企業振興審議委員会設置要綱

平成29年3月17日

要綱第2号

(設置)

第1条 本村の経済をけん引する重要な役割を担う中小企業・小規模企業振興について必要な事項を審議するため、恩納村中小企業・小規模企業振興審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例の制定に関する事項

(2) その他、中小企業・小規模企業振興に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 中小企業・小規模企業団体の役員又は職員

(2) 関係団体の役員又は職員

(3) 学識経験者

(4) その他村長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初の会議は村長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席若しくは資料の提出又は関係者から意見若しくは説明を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)を準用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村中小企業・小規模企業振興審議委員会設置要綱

平成29年3月17日 要綱第2号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成29年3月17日 要綱第2号
令和3年2月22日 要綱第1号