○恩納村待機児童対策特別事業等補助金交付要綱

平成27年3月31日

要綱第1―2号

恩納村待機児童対策特別事業等補助金交付要綱(平成24年恩納村要綱第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、沖縄県待機児童対策特別事業実施要綱(平成24年7月10日福青第1706号沖縄県知事通知)及び恩納村待機児童対策特別事業等実施要綱に基づき実施する保育所入所待機児童対策特別事業に対する補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業種目及び補助金の額等)

第2条 補助金交付の対象となる事業種目は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、別表事業種目の欄に掲げる種目ごとに、同表の基準額に定める額と同表の対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、同表の補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、恩納村待機児童対策特別事業等補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現場調査等によりその内容を調査し、補助金の交付を適当と認め決定したときは、恩納村待機児童対策特別事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第5条 村長は、補助金の交付決定をする場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 事業内容を変更(軽微な変更を除く。)し、中止し、又は廃止する場合には、恩納村待機児童対策特別事業等補助金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万以上の機械及び器具については、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(3) 村長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効果的な運用を図らなければならない。

(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(6) 事業の遂行及び経費の支出状況について、村長から要求があった場合は、速やかに恩納村待機児童対策特別事業実施状況報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間は保管しておかなければならない。

(8) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに村長に報告しなければならない。この場合において、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることがある。

(実績報告)

第6条 事業の実績報告は、恩納村待機児童対策特別事業等補助金実績報告書(様式第5号)により、事業の完了後、村長が定める日までに行わなければならない。

(額の確定)

第7条 村長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、恩納村待機児童対策特別事業等補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。ただし、村長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金確定通知書を受理した日以後速やかに補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を村長に提出するものとする。

第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

第2条 この要綱の施行の際、現に従前の恩納村待機児童対策特別事業等補助金交付要綱の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続は、この要綱の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

別表(第2条関係)

事業種目

基準額

対象経費

補助率

新すこやか保育事業

待機児童対策特別事業補助金交付要綱(平成24年7月10日福青第1706号沖縄県知事通知。以下「待機児童対策特別事業補助金交付要綱」という。)及び恩納村待機児童対策特別事業等実施要綱で定める新すこやか保育事業に係る基準額とする。

児童の健康診断費・給食費・保育施設賠償責任保険料・調理員の検便費・園児の教材費・園の行事費・職員の研修費に要する経費

10/10

認可外保育施設研修事業

待機児童対策特別事業補助金交付要綱で定める認可外保育施設研修事業に係る基準額とする。

保育材料等環境整備(修繕を含む。)に要する経費

9.5/10

指導監督基準達成・継続支援事業

待機児童対策特別事業補助金交付要綱で定める指導監督基準達成・継続支援事業に係る基準額とする。

指導監督基準に基づく適正な保育環境を確保するために必要な施設改修に要する経費

9.5/10

認可化移行支援事業

待機児童対策特別事業補助金交付要綱で定める認可化移行支援事業に係る基準額とする。

(1) 運営費支援事業

認可保育所に移行するまでの認可外保育施設の運営に要する経費

(2) 施設改善費支援事業

認可保育所に移行するために必要な施設改善に要する経費

10/10

保育士特別配置等支援事業

待機児童対策特別事業補助金交付要綱で定める保育士特別配置等支援事業に係る基準額とする。

保育所等においてあらかじめ年度当初から加配保育士を配置することに要する費用

10/10

保育対策総合支援事業(認可外保育施設の衛生・安全対策事業)

認可外保育施設に従事する職員の健康診断費 1人当たり4,200円

認可外保育施設従事者の健康診断費に要する経費

10/10

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恩納村待機児童対策特別事業等補助金交付要綱

平成27年3月31日 要綱第1号の2

(平成27年4月1日施行)