○恩納村待機児童対策特別事業等実施要綱
平成24年8月21日
要綱第7号
(目的)
第1条 恩納村待機児童対策特別事業等は、認可外保育施設に入所する児童の処遇向上及び認可外保育施設の保育の質の向上並びに認可外保育施設の認可化の促進及び保育が必要な児童の適切な保護を一体的に図ることを目的とする。
(1) 法 児童福祉法(昭和22年法律第164号)をいう。
(2) 施行規則 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)をいう。
(3) 保育所等 法第35条第4項の規定により設置された保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下、「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定により設置された幼保連携型認定こども園をいう。
(4) 認可外保育施設 法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第35条第4項の認定を受けていないものをいう。
(5) 指導監督指針 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。(以下「指導監督通知」という。)別紙の認可外保育施設指導監督の指針をいう。
(6) 指導監督要綱 沖縄県認可外保育施設指導監督要綱の全部改正について(平成25年2月19日福青第4175号沖縄県福祉保健部青少年・児童家庭課長通知(以下「指導監督要綱」という。)の認可外保育施設指導監督の要綱をいう。
(7) 指導監督基準(県) 指導監督要綱通知別表の認可外保育施設指導監督基準をいう。
(8) 証明書 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(平成17年1月21日付け雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領に基づき沖縄県知事が管内の認可外保育施設の設置者に対し交付する証明書をいう。
(1) 新すこやか保育事業 別添1
(2) 認可外保育施設研修事業 別添2
(3) 指導監督基準達成・継続支援事業 別添3
(4) 認可化移行支援事業 別添4
(5) 保育士特別配置等支援事業 別添5
(6) 認可外保育施設の衛生・安全対策事業 別添6
(実施主体)
第4条 前条に掲げる事業の実施主体は、恩納村とする。
(事業対象者)
第5条 第3条に掲げる事業の対象者は、次のとおりとする。
(2) (5)の事業 保育所等設置者
(3) 認可化移行支援事業の施設改善費支援事業においては、移行後の保育所等の設置者(法人設立代表者を含む。)を事業の対象者とすることができる。
2 県からの通知により事業の対象としない認可外保育施設は、除く。
(補助)
第6条 村は、第3条に掲げる事業を実施する認可外保育施設に対して、別に定めるところにより事業費の補助を行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(恩納村すこやか保育サービス事業補助金交付要綱及び恩納村新すこやか保育事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 恩納村すこやか保育サービス事業補助金交付要綱(平成10年恩納村要綱第3号)
(2) 恩納村新すこやか保育事業補助金交付要綱(平成23年恩納村要綱第8号)
附則(平成25年要綱第7―2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第1―1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別添1(第3条関係)
新すこやか保育事業
1 事業の目的
認可外保育施設に入所している児童の健やかな発達・発育を促すとともに、認可外保育施設における安全・衛生環境の向上を図り、入所児童の処遇向上を図ることを目的とする。
2 事業内容及び対象児童等事業の内容及び対象は、次のとおりとする。
(1) 児童の健康診断費の助成
健康診断は、認可外保育施設に入所している児童の内科健診及び歯科検診とし、年2回の実施とする。
内科健診は、内科健診・蟯虫検査・尿検査等を含む。
ただし、幼稚園の預かり保育対象児童を除く。
(2) 給食費の助成
認可外保育施設に入所している児童とする。ただし、幼稚園の預かり保育対象児童を除く。
(3) 保育施設賠償責任保険料の助成
保育施設賠償責任保険料は、認可外保育施設に入所している児童に対して掛ける保険料とする。ただし、幼稚園児の預かり保育対象児童を除く。
(4) 調理員の検便費の助成
調理員の検便費は、認可外保育施設において調理を担当している職員とし、原則として、各施設当たり1人に対して助成する。
(5) 教材費の助成
教材費は、認可外保育施設に入所している恩納村在住児童に対して1人当たり1万円を助成する。
人数は、当該年度の4月1日又は10月1日の在園児童のいずれか少ない人数とする。
(6) 行事費の助成
行事費は、認可外保育施設が各種行事を実施した場合に対して1園につき年間3万円を助成をする。
(7) 職員研修費の助成
職員研修費は、認可外保育施設の職員が、保育の質の向上のため、国又は県から案内のあった研修を受講することに対して1園につき年間1万円を助成する。
3 実施要件
(1) 事業の対象となる認可外保育施設は、法第59条の2第1項の規定により沖縄県への届出(以下「届出制」という。)が義務付けられている施設のうち、次の要件を全て満たしている施設(第5条第1項により、事業の対象とならない認可外保育施設を除く。)とする。ただし、平成24年4月1日以前に県に届け出をしている認可外保育施設については、平成24年4月1日から起算して3年以内に、次の要件を全て満たさなければならない。
① 保育従事者が、指導監督基準(県)に定める配置基準を満たしていること。
② 有資格者数が①で配置した従事者数の6分の1以上であること。ただし、①で配置した従事者数が8人以下の施設にあっては、有資格者が1人以上であること。
③ 非常災害に対する具体的計画(消防計画)が策定されていること。なお、入所児童が30人以上である施設にあっては、併せて防火管理者を選任し計画と併せて届出を行っていること。
④ デイリープログラムが作成されていること。
⑤ 指導監督基準(県)に定められている職員及び児童の状況を明らかにする帳簿が整備されていること。
⑥ 一定期間(2週間~1箇月間)の献立表を作成し、事前に、入所児童の保護者へ配布するとともに、村へ提出していること。なお、献立表は、メニューと材料を分けて記載すること。
また、献立表に大幅な変更がある場合については、修正後、速やかに再度配布・提出すること。
(2) 3(1)にかかわらず、施行規則第49条の2の規定により届出制の対象外となっている施設であっても、村が特に必要と認める場合であって、3の(1)①から⑥の要件を全て満たしている施設については、事業の対象とすることができる。
(3) 認可外保育施設は、提出する対象経費の支出を証する書類等を適正に管理すること。
4 留意事項
(1) 事業の執行については、委託事業又は補助金の交付により実施する。
(2) 給食費等の助成が児童の給食の充実につながるよう努めること。
(3)児童の健康診断は、内科健診及び歯科健診として実施し、適切な時期に実施できるよう努める。なお、内科健診を2回実施する場合は、健康指導等を併せて実施し、初回の健診の結果を踏まえ2回目の健診では確認作業を行う等効果的な実施に努めること。
5 事業の実施手続
認可外保育施設は、事業を実施するに当たっては、事業内容が確認できる書類を村に提出し、事業内容等について、村と協議を行うこと。
別添2(第3条関係)
認可外保育施設研修事業
1 事業の目的
保育に必要な用具の充実等を支援することにより、認可外保育施設における入所児童の処遇向上及び保育の質の向上を図ることを目的とする。
2 事業内容
認可外保育施設における保育の質の向上を図るために必要な保育材料等の購入及び施設環境整備(修繕を含む。)に係る経費の一部を補助する。
3 実施要件
認可外保育施設の管理者又は保育従事者が県の実施する研修を受講していること。(第5条第1項により対象とならない認可外保育施設を除く。)
4 留意事項
事業は、施行規則第49条の2の規定により届出制の対象外となっている施設に対しても、県が実施する研修の受講を促すこと。この場合、村が特に必要と認める場合であって、この事業の対象経費と重複して他の補助金を受けていないことが確認できる施設については、本事業の対象とすることができる。
5 事業実施の手続
(1) 村は、3の研修の開催日時、研修内容その他の必要な事項について、あらかじめ認可外保育施設に連絡するものとする。
(2) 村は、上記3の実施要件を満たす認可外保育施設について、沖縄県から通知を受けた後、速やかに認可外保育施設へ通知するものとする。
(3) 認可外保育施設は、事業を実施するに当たっては、事業内容が確認できる書類を村に提出し、事業内容等について、村と協議を行うこと。
別添3(第3条関係)
指導監督基準・継続支援事業
1 事業の目的
認可外保育施設が指導監督基準(県)に基づく適正な保育環境を整備することを支援することにより、利用児童の安全を確保するとともに、当該施設の認可化への接続を図ることを目的とする。
2 事業内容及び対象施設等
(1) 事業内容
証明書の交付を受けていない認可外保育施設が指導監督基準(県)を達成するため又は証明書の交付を受けている認可外保育施設が継続して適正な保育環境を確保するために必要な既存施設の改修費の一部を補助する。
(2) 対象施設
① 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、事業の実施により指導監督基準(県)を達成し、証明書の交付を受けることが見込まれる施設。
② 平成23年3月31日以前に証明書の交付を受けている施設で、村が指導監督基準(県)等に照らして特に改善を図る必要があると認める施設。
3 実施要件
本事業の対象となる認可外保育施設は、法59条の2第1項の規定により沖縄県への届け出が義務付けられている施設のうち、2(2)①又は②及び以下の要件を全て満たしている施設とする(第5条第1項により事業の対象とならない認可外保育施設を除く。)
(1) 保育従事者数は、指導監督基準(県)に定める配置基準を満たしていること。
(2) 有資格者が、指導監督基準(県)に定める配置基準を満たしていること。
(3) 非常災害に対する具体的計画(消防計画)が策定されていること。なお、30人以上の施設にあっては、防火管理者を選任し、計画と併せて届出を行っていること。
(4) デイリープログラムが作成されていること。
(5) 指導監督基準(県)に定められている、職員及び児童の状況を明らかにする帳簿が整備されていること。
(6) 一定期間(2週間~1箇月間)の献立表を作成し、事前に利用児童の保護者に配布するとともに、村に提出すること。なお献立表はメニューと材料を分けて記載すること。また、献立に大幅な変更がある場合については、修正後、速やかに再度配布・提出しなければならない。
4 留意事項
(1) 村は、事業を実施するに当たり、認可外保育施設及び県から情報を収集し、上記3に定める要件について十分確認すること。
(2) 村は、2(2)①により事業の対象となった認可外保育施設が指導監督基準(県)を達成するよう事業実施における適切な指導及び助言を行うとともに、指導監督基準(県)を達成した場合には、証明書の交付を受けるよう推奨する。
(3) 2(2)①により事業の対象となった認可外保育施設が、施設改修が完了した日から1年以内に指導監督基準(県)を達成した日から3年以内に基準を満たすことができなくなった場合には、認可外保育施設に返還を命じることがある。
(4) この事業による補助は同一の認可外保育施設につき、一回限りとする。
5 事業実施の手続き
(1) 村は事業の実施等について村内の認可外保育施設の設置者に周知するとともに、事業の対象となる施設を選定する。
(2) 5(1)で選定された認可外保育施設長は、3の(1)から(6)の実施要件を満たしていることを確認できる書類及び事業内容が確認できる書類を村に提出し、事業内容等について事前に村と協議すること。
別添4(第3条関係)
認可化移行支援事業
1 事業の目的
認可外保育施設が保育所等へ移行することを支援することにより、潜在的待機児童を含む待機児童の適切な保護及びその解消並びに処遇向上を図ることを目的とする。
2 事業内容等
(1) 運営費支援事業
指導監督基準(県)を達成している認可外保育施設のうち、保育の実施体制及び内容が良好と認められる施設における質の高い保育の実施を支援する。
① 対象となる事業
本事業の対象となる児童は、村が定める基準に基づく保育が必要な児童であって、3(1)①から③全ての要件を満たした施設に入所しているものとする。(第5条第1項により事業の対象とならない認可外保育施設を除く。)
② 対象経費
対象となる経費は、認可外保育施設の運営に必要な費用、保育所等の開設準備に必要な費用とする。なお、施設の整備に要する費用は、運営費支援の対象としない。
(2) 施設改善費支援事業
保育所等へ移行することを村が認定した認可外保育施設が保育所等へ移行するために必要な施設の改善に必要な費用の一部を補助する。
① 対象となる施設
3(1)①から③全ての要件の満たした施設(第5条第1項により事業の対象とならない認可外保育施設を除く。)
② 対象経費
ア 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費。ただし、別の補助金等により補助対象となる費用を除き、工事又は工事請負費には、村長が適当と認める購入費を含む。
イ 保育所等の開設準備に必要な費用
ウ 次に掲げる費用については、対象としないものとする。
(ア) 土地の買収又は整地に関する費用
(イ) 職員の宿舎に要する費用
(ウ) その他施設改善費として適当と認められない費用
3 実施要件
(1) 本事業の対象となる認可外保育施設は、次の①から③の要件をすべて満たしていなければならない。
① 村が待機児童解消のために認可化が必要と認めた施設であること。
② 有資格者数が、保育従事者数の3分の1以上(小数点以下は、四捨五入)であること。
③ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室の面積が入所時一人につき1.65m2以上であること。
(2) 施設改善費支援事業の対象となる認可外保育施設は、村において保育所等への移行時期が決定されている施設とする。
4 留意事項
本事業により補助を受けた認可外保育施設は、次のいずれかに該当する事になった場合は、認可外保育施設に補助金の返還を命じることがある。
(1) 運営費支援事業の対象となった認可外保育施設において不適切な経理が認められた場合又は認可移行計画に適切に取り組んでいないと認められる場合。
(2) 施設改善費支援事業の対象となった認可外保育施設が保育所等に移行されなかった場合。
5 事業実施手続き
(1) 村長は、運営費支援事業の対象となる可能性のある認可外保育施設について、当該認可外保育施設の設置者に対して必要な情報提供を行う。
(2) 認可外保育施設は、事業を実施するにあたって、事業内容が確認できる書類を村長に提出し、事業内容等について事前に村と協議すること。
別添5(第3条関係)
保育士特別配置等支援事業
1 事業の目的
年度途中に発生する0歳児入所児童の受け入れの円滑化を図り、待機児童の解消に資することを目的とする。
2 事業内容等
保育所等において、あらかじめ年度当初から加配保育士(沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年規則第52号。以下「基準」という。)第16条に規定する保育士の配置基準を超えて配置する保育士をいう。以下同じ。)を配置することで、年度途中の0歳児の受け入れを促進する。
3 実施要件
(1) 対象経費
事業を実施する保育所等において、年度途中に0歳児(事業実施年度の初日の前日において1歳に達していない児童をいう。以下同じ。)を受け入れた場合に、当該加配保育士の雇用に係る経費。
(2) 補助基準額
雇用した保育士につき 176千円×加配月数
加配月数とは、雇用した保育士につき、当該保育士が各月の初めにおいて加配保育士の状態にある月数とし、6月を限度とする。
(3) 事業を実施する保育所等は、加配保育士を年度当初から雇用すること。
4 留意事項
(1) 村は、事業費の効果的な執行を図る観点から、0歳児も年度途中入所に関して、事業を実施する保育所等への入所斡旋等の調整を行うよう努めるものとする。
(2) 村は、加配月数が6月を超えても引き続き事業を継続する場合は、7か月以降の加配保育士の雇用に係る経費を負担するものとする。
(3) 事業を実施する保育所等は、事業終了の翌年以降も雇用した加配保育士の継続雇用(正職員への登用等)に努めるものとする。
5 事業実施手続
(1) 村は、可能な限り0歳児の年度途中入所希望数の動向等を把握し、保育所等と調整の上、計画的に年度途中の0歳児入所枠を用意するよう努めるものとする。
(2) 保育所等は、事業を実施するに当たっては、事業内容が確認できる書類を村長へ提出し、事業内容について村と事前に協議を行うこと。
別添6(第3条関係)
認可外保育施設の衛生・安全対策事業
1 事業の目的
認可外保育施設に従事する職員に対して健康診断を実施することにより、認可外保育施設における衛生・安全対策を図り、もって児童の福祉向上を図ることを目的とする。
2 事業内容
認可外保育施設に従事する職員が健康診断を実施した場合に、当該費用の全部又は一部を補助する。
3 実施要件
① 感染症罹患の有無を発見するため、村が受診の必要を認める検査項目について健康診断を行う。
② 感染症等に係る健診については、既存の健康制度を活用するなどして柔軟に実施する。
4 事業の実施手続
認可外保育施設の長は、毎年度、事業を実施するに当たっては、村と十分協議すること。