○恩納村谷茶前の浜公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月15日

規則第17号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開園時間)

第3条 公園の開園時間は、制限しないものとする。ただし、条例第5条又は第6条に支障があるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第4条 公園の休園日は設けないこととする。ただし、条例第5条又は第6条に支障があるときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 許可を受けないで物品等の展示販売、宣伝その他それらに類する行為をしないこと。

(3) 前各号のほか、管理者の指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村谷茶前の浜公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月15日 規則第17号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年12月15日 規則第17号