○恩納村谷茶前の浜公園の設置及び管理に関する条例

平成28年12月15日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、恩納村谷茶前の浜公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恩納村を代表する沖縄民謡「谷茶前節」で知られる「谷茶前の浜」周辺を恩納村の文化の発信に寄与する観光地として、次の施設を設置する。

名称 谷茶前の浜公園

位置 恩納村字谷茶1420番、1421番、1423番2

(公園の管理及び運営)

第3条 公園は、恩納村商工観光課が管理する。

2 公園の管理運営は、法第244条の2第3項の規定に基づき、村が指定するものに当該公園の管理を行わせることができる。

(管理者が行う業務の範囲)

第4条 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用の許可に関する業務

(2) 公園の維持管理に関する業務

(3) その他公園の適切な管理運営のために必要な業務

(利用の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 公園又は設備を損傷するおそれがある者

(3) 管理上又は公益上特に支障があるとき。

(4) その他管理者が不適当と認める者

(使用者の義務)

第6条 使用者は、公園及び付属設備については、最善の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した公園及び付属設備を原状に回復しなければならない。

(その他)

第7条 公園の管理については、この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村谷茶前の浜公園の設置及び管理に関する条例

平成28年12月15日 条例第24号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年12月15日 条例第24号