○恩納村職員ストレスチェック制度実施規程
平成28年11月1日
規程第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するにあたり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(目的)
第2条 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものとする。
(適用範囲)
第3条 この規程は、次に掲げる職員等(以下「職員」という。)に適用する。
(1) 職員(幼稚園教諭を除く。)
(2) 次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
(制度趣旨等の周知)
第4条 恩納村長(以下「村長」という。)は、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に次の各号のとおり周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、すべての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく村長が結果を入手することはないこと。従って、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合に村長が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(変更手続き)
第5条 この規程を変更する場合には、恩納村職員安全衛生管理規程(昭和60年恩納村規程第6条)第9条に定める衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行うものとする。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第6条 ストレスチェック制度の実施規程の策定及び実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下、「制度担当者」という。)は、総務課長とする。
(ストレスチェック実施者)
第7条 ストレスチェックの実施者(以下、「実施者」という。)は、事業所の産業医、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師又は精神保健福祉士とし、外部委託を可能とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第8条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者(以下、「事務従事者」という。)として、総務課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整、連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
(面接指導等の実施者)
第9条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、第5条に定める実施者(以下「面接指導者」という。)が行うものとする。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施期間)
第10条 ストレスチェックは、毎年1回とし、職員一斉に実施する。
(対象者)
第11条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。
2 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、村長が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
3 ストレスチェック実施期間中に、ストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
4 ストレスチェック期間中に休職していた職員のうち、休職期間が1ヶ月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(ストレスの程度の評価方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に基づき行うものとする。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、事務従事者が通知する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果及び高ストレス者と選定され、面接指導を勧奨された職員で、面接指導を希望した職員にのみ、結果を村長へ提供することに同意するかどうかの意思確認を行う。高ストレス者と選定されていない職員には、村長への結果提供についての意思確認は行わない。
(ストレスチェックの受検に要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックの受検に要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、村長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判断された職員が、面接指導を希望する場合には、ストレスチェックの結果を村長に提供することの同意と共に、ストレスチェックの結果票(以下「結果票」という。)の写しを村長へ実施者を通して申出を行うこととする。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から結果通知後30日以内に面接指導申出がなされない場合には、実施者の指示により、事務従事者が、実施者名で申出の勧奨及び申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、事務従事者は、該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合には、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導は、面接指導者の指示により、事務従事者が該当する職員に通知する。
2 面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内とする。なお、事務従事者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることを知られることのないよう配慮しなければならない。
3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、村長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
4 面接指導を受ける際の時間は、勤務時間として取り扱う。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 村長は、面接指導者に対して、面接指導後30日以内に、結果の報告及び意見の提出を求める。
第3節 集団ごとの集計及び分析
(集計及び分析の方法)
第20条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行うこととする。
(集計及び分析結果の利用方法)
第21条 実施者の指示により、事務従事者が、村長に、集計及び分析を行ったストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの。以下「集団分析結果」という。)を提供する。
2 村長は、集団分析結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集団分析結果に基づいて研修を行う。職員は、村長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(集団分析結果の報告)
第22条 集団分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
第4節 結果票の保存方法及び不利益な取り扱いの防止
(結果票の保存)
第23条 結果票の保存は、実施者及び事務従事者とし、漏えい等のセキュリティ確保に努めなければならない。
2 結果票の保存は、5年間保存する。
(村長が行わない行為)
第24条 村長は、次の各号の掲げる行為を行ってはならない。
(1) 結果票に基づき、面談指導の申出を行った職員に対して、申し出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる行為
(2) 職員の同意を得て村長に提供された結果票に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる行為
(3) ストレスチェックを受検しない職員に対して、受検しないことを理由に、その職員に不利益となる行為
(4) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申し出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる行為
(5) 就業上の措置を行うにあたって、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる行為
(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて解雇される職員についての契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講ずること。
第4章 その他
(雑則)
第25条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。