○恩納村職員安全衛生管理規程
昭和60年6月15日
規程第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第14条)
第3章 安全衛生管理(第15条―第17条)
第4章 健康診断(第18条―第28条)
第5章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び同条第3項に規定する特別職の職員で常時勤務に服することを要するものをいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、安全衛生管理責任者等が講ずる措置に誠実に従うとともに、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等から安全及び健康の確保のための指示又は指導を受けたときは、これに従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、副村長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
4 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
(安全管理者)
第6条 恩納村に、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 安全管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、安全に係る業務を行う。
(衛生管理者)
第7条 恩納村に、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人置く。
2 衛生管理者は、職員の中から村長が任命する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(安全衛生推進者等)
第8条 恩納村に、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者等を置く。
2 安全衛生推進者等は、職員の中から村長が任命する。
3 安全衛生推進者等は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(産業医)
第9条 恩納村に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師の中から村長が委嘱する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第10条 職員の健康保持に関する基本計画その他重要事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員長及び委員5人をもって組織する。
2 委員長は、安全衛生管理責任者をもって充てる。
3 委員は、衛生管理者をもって充てるほか、衛生に関し識見を有する職員の中から村長が任命する。
4 前項の村長が任命する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の長となる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 安全衛生管理
(危害等の防止)
第15条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練等)
第16条 安全衛生管理責任者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第17条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項第5号から第8号までに定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第18条 健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断の実施)
第19条 健康診断の受診対象者並びに検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関し必要な事項は、安全衛生管理責任者又はその指定した者が定める。
2 健康診断は、安全衛生管理責任者の指示により産業医が実施するものとする。ただし、必要があると認めるときは、産業医以外の医師に行わせることができる。
3 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、日時、場所、検査項目その他必要な事項について、あらかじめ職員に周知させなければならない。
(受診義務)
第20条 職員は、前条第1項の規定により指定された事項に従い、健康診断を受けなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により指定された期日に健康診断を受けることができないときは、あらかじめ健康診断未受診届(様式第1号)を安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
(記録管理)
第22条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(様式第3号)に記録し、保管しなければならない。
(健康管理区分の判定等)
第23条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施したときは、健康診断の結果に基づき、健康管理区分判定基準(別表第2。以下「判定基準」という。)に従い、当該健康診断を受けた職員ごとに、産業医により健康管理区分の判定を受けなければならない。
2 安全衛生管理責任者は、判定基準に掲げる要保護の管理区分に該当する職員につき、要保護者の保護措置決定基準(別表第3)に従って所属長のとるべき保護措置を決定し、当該判定及びそのとるべき保護措置を所属長に通知しなければならない。
3 所属長は、前項の通知を受けたときは当該保護措置の実施につき必要な措置を講じなければならない。
(長時間労働等に係る面接指導)
第24条 法第66条の8第1項及び法第66条の10第3項に規定する面接指導は、産業医がこれを実施するものとする。
(1) 要保護の措置を受けている職員が出勤しようとするとき。
(2) 要軽業又は要注意の措置を受けている職員が当該措置の変更又は解除を求めるとき。
(3) 判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する職員が当該管理区分の変更を求めるとき。
(変更申請書を受理した場合の処理)
第27条 安全衛生管理責任者は、変更申請書を受理したときは、医師の診断書に基づいて、判定基準に従い、産業医により健康管理区分の判定を受けなければならない。
2 安全衛生管理責任者は、前項の判定が判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する場合は、その判定を所属長を経て職員に通知しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第29条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
健康診断
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴調査 2 自覚症状及び他覚症状検査 3 身長及び体重測定 4 視力、色神及び聴力検査 5 胸部エックス線検査 6 血圧測定 7 尿検査 糖、たん白、ウロビリノーゲン 8 その他別に定める事項 | 採用時1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 第1次検査 1 既往歴及び業務歴調査 2 自覚症状及び他覚症状検査 3 身長及び体重測定 4 視力検査 5 胸部エックス線間接撮影検査 6 血圧測定 7 尿検査 糖、たん白、ウロビリノーゲン | 1年に1回以上 | 1 身長測定は、25歳以上の職員については省略することができる。 2 採用時に検査を実施した職員については、1年間省略することができる。 3 エックス線直接撮影検査を必要とする職員及びエックス線直接撮影検査後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影検査を省略することができる。 |
第2次(精密)検査 第1次検査の結果、異常が認められた職員 |
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特別健康診断 | キーパンチャー等 | 1 診察 性向調査、上肢、脊柱の形態及び機能検査 2 聴器検査 自覚症状、聴力検査 3 視機能検査 視力、ふくそう 4 手指機能検査 | 1年に1回以上 |
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電話交換手 | 1 診察 頸肩腕症候群 2 聴器検査 自覚症状、聴力検査 3 手指機能検査 | 1年に1回以上 |
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給食業務従事者 | 1 感染症の病原体検査 赤痢菌、チフス菌及びパラチフス菌 | 1月に1回以上 |
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2 寄生虫検査 鉤虫卵及び回虫卵 3 皮膚の検査 洗剤による皮膚の検査 | 6月に1回以上 | |||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で安全衛生管理責任者が必要と認めた項目 | 随時 |
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別表第2(第23条関係)
健康管理区分判定基準
管理区分 | 判定基準 | |
要保護 | 要療養 | 勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とするもの |
要軽業(A) | 勤務に制限を加え、医師による直接の医療行為を必要とするもの | |
要軽業(B) | 勤務に制限を加える必要があり、医師による定期的な観察指導を必要とするもの | |
要注意 | 勤務は、ほぼ平常でよく、医師による定期的な観察指導を必要とするもの | |
健康 | 平常勤務でよく医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの |
別表第3(第23条関係)
要保護者の保護措置決定基準
管理区分 | 保護措置決定基準 |
要療養 | 1 法第68条の規定に該当するときは、就業を禁止すること。 2 休暇又は休職の方法で療養するため必要な期間勤務をさせないこと。 3 医療機関に入院(所)して療養するように指導すること。ただし、その必要を認めないものについては、自宅療養を認めること。 |
要軽業(A) | 1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて、週1日の病気休暇を与えること。 3 必要に応じて、時間単位の病気休暇を与えること。 4 時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び激務と思われる出張を命じないようにすること。 5 医師による治療、投薬を受けるよう指導すること。 |
要軽業(B) | 1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行うこと。 2 必要に応じて、時間単位の病気休暇を与えること。 3 時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び激務と思われる出張を命じないようにすること。 4 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるように指導すること。 |
要注意 | 1 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするよう指導すること。 2 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるよう指導すること。 |