○恩納村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年8月8日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、沖縄県介護保険広域連合が規定する沖縄県介護保険広域連合地域支援事業の実施等に関する規則(平成27年沖縄県介護保険広域連合規則第10号)第14条第3項に基づき、恩納村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、村長は、利用者及び利用者負担の決定を除き、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営ができ、公正・中立が保てると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託できるものとする。
(総合事業の構成等)
第4条 事業の種類、内容及び対象者は、別表第1に定めるとおりとする。
(利用の申請)
第5条 総合事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、恩納村介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(利用者負担)
第7条 この事業に要する利用者負担は別表第2のとおりとする。
2 利用者は、利用者負担額を、社会福祉法人等に直接納付するものとする。
(利用の中止等)
第8条 村長は、総合事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、総合事業の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態が総合事業を利用するうえで適切でないと認められるとき。
(2) 主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他総合事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、総合事業の利用にあたり、自己の健康管理に努めるとともに、健康状態に変化があったときは、速やかに村長又は第3条第2項の規定により総合事業を受託した社会福祉法人等に報告しなければならない。
(その他)
第10条 その他この要綱に定めのないものについては、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月8日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業の種類 | 内容 | 対象者 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | |||
第1号訪問事業 | 訪問型サービスC | 保健・医療の専門職等による居宅での相談支援等を提供する | 要支援者及び事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。以下同じ。) |
第1号通所事業 | 通所型サービスA | 閉じこもりがちな高齢者等に対し、軽運動、レクリエーション活動等の自立支援に資する通所サービスを提供する | 要支援者及び事業対象者 |
通所型サービスC | 生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを提供する | 要支援者及び事業対象者 | |
第1号生活支援事業 | 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供する | 要支援者及び事業対象者 | |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防及び日常生活支援を目的として、本人の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるようケアマネジメントを提供する | 要支援者及び事業対象者 | |
一般介護予防事業 | |||
介護予防把握事業 | 閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる | 要支援・要介護認定者を除く第1号被保険者 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う | 第1号被保険者及び村長が認めた者 | |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う | 第1号被保険者及び村長が認めた者 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、住民運営の集いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する | 第1号被保険者及び村長が認めた者 |
別表第2(第7条関係)
利用者負担額 | |
通所型サービスA | 300円 |
第1号生活支援事業 | 恩納村食の自立支援事業実施要綱において定める |