○恩納村食の自立支援事業実施要綱
平成16年3月22日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の一人暮らし高齢者等が健康で自立した生活を送れるよう配食サービス及び食に関連するサービス(以下これらを「サービス」という。)を自立の観点から十分な利用調整を行うことにより、食生活の改善と自立支援を図り、もって在宅高齢者等の健康と福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、利用者、サービスの内容及び利用料を除き、この事業の一部を社会福祉法人及び適切な事業運営が確保できると認められる恩納村に事業所を有する民間事業者(以下「実施施設」という。)に委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 サービスの利用対象者は、村内に居住する者で次の各号のいずれかに該当し、自分で調理がすることが困難な者とする。ただし、当該高齢者等の属する世帯の世帯員から食事の支援及び提供を受けられる者は除く。
(1) 65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯
(2) 介護保険第2号被保険者及び40歳から64歳までの生活保護受給者で、介護が必要な状態の者
(3) 65歳以上の高齢者で、自立支援の観点から食関連サービスを利用することが適切であると村長が認めた者
(事業の内容等)
第4条 対象者の心身の状況、その置かれている環境、対象者及びその家族の希望等の情報を収集し、分析するとともに、配食サービス、生きがい活動支援通所事業等のほか、地域住民が主体となった活動も含めた社会資源の状況を勘案して、食の自立支援の観点から、食関連サービスの利用調整を行う。また、定期的(おおむね3箇月から6箇月まで)にサービスの実施状況、利用者の状態等を確認し、必要に応じ、サービスの再調整を行う。
2 調理が困難な高齢者等に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。
3 配食サービス事業は、祝祭日及び年末年始を除き、原則として1週間につき6日以内(日曜日を除く。)の1食とする。
(食関連サービスの調整)
第5条 地域包括支援センターは、実態把握調査及び介護予防プランの作成に当たり、食生活に関する各種福祉サービスの現状及び地域の社会資源の状況を分析し、必要な支援を盛り込むものとする。
(利用申請)
第6条 この事業の利用(新規・継続)を希望する者は、高齢者等配食サービス事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
2 村長は、この事業のサービスを受けようとする者の便宜を図るため在宅介護支援センターを経由して前項の申請書を受理することができる。
(利用者負担)
第9条 配食サービスの実施に必要な食材料費の利用者負担額は、別表のとおりとする。
(1) 第3条の規定する対象者でなくなったとき。
(2) 前条に規定する利用者負担金を滞納したとき。
(3) その他村長が配食サービス及び食関連サービスを行うことが適当でないと認めたとき。
(実施施設の報告等)
第11条 実施施設は、配食サービス事業に係る経理等を明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を記録の上、毎月の事業実施状況報告書(様式第6号)を翌月の10日までに村長に提出しなければならない。
2 実施施設は、配食サービスを行うとともに利用者の安否確認を行い、利用者に異常を発見したときは、直ちに村長へ連絡しなければならない。
3 実施施設は、利用者の健康等を十分に勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し、福祉保健所等関係機関と密接な連携を保たなければならない。
(他関係機関との連携)
第12条 村長は、本事業の運営に当たっては、必要に応じ地域ケア会議を活用し、実施施設、在宅介護支援センター、民生委員、社会福祉協議会等の高齢者保健福祉関係機関との連携を密にするとともに、食生活改善推進員、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(帳簿等)
第13条 村長は、この事業を円滑に実施するために、高齢者等配食サービス利用者台帳(様式第7号)等を備えるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(恩納村高齢者等配食サービス事業実施要綱の廃止)
2 恩納村高齢者等配食サービス事業実施要綱(平成14年恩納村要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成19年要綱第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
食の自立支援事業利用者負担基準額 | |
| 利用者負担額 |
課税世帯に属する者 | 300円 |
非課税世帯に属する者 | 200円 |