○恩納村交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年5月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村交流施設の設置及び管理に関する条例(平成28年恩納村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者審査委員会)
第3条 恩納村交流施設の指定管理者の選定について、村長に意見を述べるため、指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(開館時間)
第4条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び6月23日(沖縄慰霊の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用許可の申請等)
第6条 施設の使用許可を受けようとする者は、恩納村交流施設及び附属設備使用許可申請書(様式第1号)をそれぞれ指定管理者に申請しなければならない。又、変更があるときも同様とする。
2 前項の許可申請の受付は、次により行う。
(1) 多目的ホール及びその他の施設
使用の属する月の3月前から使用日の7日前まで
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当と認められるとき。
(許可の条件)
第8条 指定管理者は、施設の使用を許可するに当たって、使用の目的、範囲、期間その他管理運営上必要な条件を付することができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この規則に違反し、又は指定管理者指示に従わなかったとき。
(3) 使用目的以外の使用又は使用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 災害その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要があると認められるとき。
(入場の制限等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について、入場を制限し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の収入)
第12条 使用料は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第13条 指定管理者は、村長が公益上その他必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納入された利用料は、還付しない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第15条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 秩序を乱し、他人に迷惑となる物品又は動物類を携帯しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 許可を受けないで物品等の展示販売、宣伝その他それらに類する行為をしないこと。
(6) 施設及び敷地内において無断で広報その他これに類するものの掲示又は配布をしないこと。
(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第16条 施設を汚損し、損傷し、又は滅失した使用者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。