○恩納村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月14日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、恩納村交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設は、観光客との交流・体験学習、伝統文化の継承及び各種団体活動等、多様な活動を推進するため設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設の管理)

第4条 施設は、教育委員会が管理する。

(指定管理者による施設の管理)

第5条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。

(利用料)

第6条 施設の利用料の額は、別表第2に掲げる額とする。ただし、指定管理者に施設の管理を行わせるときは、指定管理者が村長の承認を得て別表第2に掲げる範囲内で定めた額とする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光客との交流・体験学習、伝統文化の継承及び各種団体活動等、多様な活動の企画、立案及び実施

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 前条に規定する利用料の徴収に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 施設の運営に関する事務

(その他)

第8条 施設の管理については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)及び恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する規則(平成16年恩納村規則第4号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

前兼久区交流施設

恩納村字前兼久116番地1

仲泊区文化交流センター

恩納村字仲泊40番地

別表第2(第6条関係)

恩納村交流施設利用料金表

利用時間等の区分




施設等の区分

8時30分~12時まで

12時~17時まで

17時~22時まで

冷房利用料

(1時間当たり)

多目的ホール

1,000円

1,000円

1,000円

400円

研修室

500円

500円

500円

400円

会議室

500円

500円

500円

400円

調理実習室

500円

500円

500円

400円

シャワー設備

(1人1回につき)

100円

100円

恩納村交流施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月14日 条例第14号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年6月14日 条例第14号
令和3年6月14日 条例第6号
令和3年12月20日 条例第12号