○恩納村プロジェクト・マネージャー(恩納通信所返還跡地担当)設置規則
平成28年5月31日
規則第9号
(設置)
第1条 恩納通信所返還跡地利用に関する重要課題の解決促進に資するため、恩納村プロジェクト・マネージャー(以下「プロジェクト・マネージャー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 プロジェクト・マネージャーは、恩納通信所返還跡地の利用に関する事項について調査研究し、助言するものとする。
(任用)
第3条 プロジェクト・マネージャーの任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の定めるところによる。
(委嘱及び委嘱期間)
第4条 プロジェクト・マネージャーは、村長が委嘱する。
2 プロジェクト・マネージャーの委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(報酬等)
第5条 プロジェクト・マネージャーの報酬は、支給しない。ただし、費用弁償については、村長が認める場合において、恩納村職員旅費支給条例(令和2年恩納村条例第7号)に規定する旅費を支給することができる。
(勤務条件)
第6条 プロジェクト・マネージャーを企画課に置くものとする。
(守秘義務)
第7条 プロジェクト・マネージャーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解嘱)
第8条 村長は、プロジェクト・マネージャーが次の各号の1に該当すると認めたときは、委嘱期間内でも解嘱することができる。
(1) 第2条に規定する職務を怠ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) プロジェクト・マネージャーとして不適当と認められる行為をしたとき。
(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。
(5) 委嘱の必要がなくなったとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年5月16日から適用する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。