○恩納村職員旅費支給条例

令和2年3月23日

条例第7号

恩納村職員旅費支給条例(昭和44年恩納村条例第3号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 内国旅行の旅費(第19条―第26条)

第3章 外国旅行の旅費(第27条―第33条)

第4章 雑則(第34条・第35条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し、支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合においては、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合(地方公務員法第16条第1号に該当するに至って失職した場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合及び職員以外の者が村の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

(1) 職員以外の者が、国、地方公共団体及びその他の公共団体に所属している場合は、その者が所属している当該機関の旅費支給基準に準じて支給する。

(2) その他の者は、職員が受ける相当額

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、航空賃、船賃、鉄道賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について旅程に応じ旅客運賃により支給する。

4 鉄道賃及び車賃は、陸路旅行について実費額により支給する。

5 日当は、宿泊を伴う場合に限り、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。ただし、水路旅行は、宿泊料を支給しない。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

9 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額等により支給する。

(旅行命令)

第5条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら、又は第6条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更を申請せず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費の計算による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その事情に沿った経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

3 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

4 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要を生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は1部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支払を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(長期滞在の旅費)

第9条 旅行者が、旅行地に長期滞在する場合の日当及び宿泊料は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれの定額から当該各号に掲げる割合を減じた額とする。

沖縄県内

(1) 滞在日数11日以上20日以下の分 2割

(2) 滞在日数21日以上 3割

沖縄県外

(1) 滞在日数31日以上50日以下の分 2割

(2) 滞在日数51日以上100日未満の分 3割

(3) 滞在日数100日以上 4割

(職員以外の者の旅費)

第10条 職員以外の者が村の機関の依頼に応じ、公務の遂行を助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

(随行の場合の旅費)

第11条 職員が村長、副村長若しくは教育長又は議会の議員に随行し、沖縄県外に旅行する場合は、同額の旅費を支給する。

(村有車による旅行等)

第12条 村有の車その他料金を要しない車により旅行したときは、その部分の車賃は支給しない。

(減額支給)

第13条 長期の研修、講習、訓練、視察等旅行の性質又は特別の事由により必要があると認められるときは、旅行命令権者は、旅費の定額を減じ、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(打切旅費及び月額旅費)

第14条 第9条前条及びその他旅費支給方法のほか、打切旅費又は月額旅費を支給することができる。

(旅行期間の延長)

第15条 旅行中やむを得ない事情により、予定日数を超えるときは、その事由を具しあらかじめ旅行命令権者の許可を受けなければならない。

(休職及び解職の場合の旅費)

第16条 旅行中休職若しくは解職となり、又は死亡した者に対しては、帰還のため前職相当の旅費を支給する。ただし、刑事裁判又は懲戒処分による者は、この限りでない。

(事務引継残務整理の旅費)

第17条 事務引継残務整理のため、退職者に旅行を命ずるときは、前職相当額の旅費を支給することができる。

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第8号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する額を合計した居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同項中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(1) 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の定額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

第2章 内国旅行の旅費

(航空賃)

第19条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(船賃)

第20条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3等級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(鉄道賃)

第21条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、急行料金

(車賃)

第22条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(日当)

第23条 日当の額は、県内旅行の場合は別表第1の定額による。ただし、宿泊を伴わない県内旅行に係る日当については、支給しない。

(宿泊料)

第24条 宿泊料の額は、県内旅行の場合は別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第25条 食卓料の額は、県内旅行の場合は別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(県外旅費)

第26条 県外旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2の定額による。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところとする。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(船賃)

第29条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(航空賃及び車賃)

第30条 航空賃及び車賃の額は、現に支払った運賃による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第31条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第3の定額による。

2 第24条第2項及び第25条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第32条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料及び外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第33条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第3の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、第18条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁所在地を新在勤地とみなして第18条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額

3 第18条第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第34条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当の旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 旅費額の高い者に随行する場合の旅費は、任命権者が特に必要と認める場合に限り同額まで増額することができる。

(規則への委任)

第35条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第23条、第24条、第25条関係)

県内旅行

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(一夜につき)

本島地域

先島地域等

1,500円

9,000円

10,000円

1,500円

備考 先島地域等とは、宮古群島、八重山群島、久米島町、南大東村及び北大東村をいう。

別表第2(第26条関係)

県外旅行

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

2,700円

14,000円

1,500円

別表第3(第31条、第33条関係)

外国旅行

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

4,400円

14,700円

5,200円

400,000円

恩納村職員旅費支給条例

令和2年3月23日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和2年3月23日 条例第7号
令和5年3月31日 条例第15号