○恩納村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成28年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は恩納村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成28年恩納村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基金処分に係る事業)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事業は次に揚げるものとする。

自治公民館建設事業(冨着自治区、塩屋自治区)

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成28年3月9日 規則第3号

(平成31年2月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月9日 規則第3号
平成31年2月14日 規則第1号