○恩納村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成28年3月9日

条例第9号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する事業のうち、規則で定める事業に要する経費の財源に充てるため、恩納村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に規定する事業のうち、規則で定めるものに要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成28年3月9日 条例第9号

(平成28年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月9日 条例第9号