○恩納村学校支援地域本部設置要綱
平成25年11月21日
教委要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、学校、家庭及び地域が一体となって地域全体で学校教育を支援することにより、教員の児童生徒と向き合う時間の拡充及び地域の教育力の向上を図り、児童生徒の健やかな成長を育むことを目的として、恩納村教育委員会に恩納村学校支援地域本部(以下「地域本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域本部は次に掲げる活動を行う。
(1) 学校支援事業の企画・実施及び推進
(2) 地域コーディネーターの配置
(3) ボランティアバンクの作成
(4) 学校支援事業の普及啓発
(5) 前各号に掲げる活動のほか、地域本部が必要と認める活動
(地域本部の組織)
第3条 地域本部は、学校支援地域本部運営委員会、地域コーディネーター及び学校支援ボランティアで構成する。
(学校支援地域本部運営委員会)
第4条 地域本部に学校支援地域本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、地域本部の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 運営員委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教育関係者
(3) 社会教育関係者
(4) PTA関係者
(5) 各種団体関係者
(6) その他教育長が必要と認める者
3 運営委員会の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選でこれを定める。
5 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
6 会長は運営委員会の会務を総括し、代表となる
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)により支給する。
(地域コーディネーター)
第5条 地域本部に、地域コーディネーターを配置する。
2 コーディネーターは、学校の支援ニーズを把握し、ボランティアバンクから支援に必要な人材を選任し、実施に向けた調整を図る。
3 コーディネーターは、必要に応じ、ボランティアバンク登録者以外にも学校区内外の団体、個人に対してボランティア活動を要請するとともに、実施に向けた調整を図る。
4 コーディネーターは、退職教職員やPTA経験者、自治会役員経験者など学校と地域の現状を把握している者のうちから、教育委員会が委嘱する。
5 コーディネーターの任期は、委嘱した日から年度末日までとする。
6 コーディネーターの勤務は、週2日とする。
7 コーディネーターの報償金は、沖縄県学校支援地域本部事業実施要領を参酌し、予算の範囲内において支払う。
(学校支援ボランティア)
第6条 地域支援本部は、次の活動を行う学校支援ボランティアを募集するとともに、登録者の名簿をボランティアバンクとして整備する。
(1) 学習支援
(2) 部活動等支援
(3) 教育環境整備支援
(4) 登下校中の安全確保支援
(5) 学校行事に係る支援
(6) その他学校の支援要請に応じ必要と認める支援
2 ボランティアバンクは地域本部に設置する。
(個人情報等)
第7条 地域本部の構成員は、活動上知り得た個人の情報等を適切に管理し、他に漏洩してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域本部に関し必要な事項は、教育長が別に定める
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日に施行し、平成31年4月1日より適用する。